交通事故による血胸(外傷性血胸・大量血胸)被害者が知るべき緊急治療、後遺障害認定と損害賠償の全知識

被害者が知るべき緊急治療、後遺障害認定と損害賠償の全知識
Contents
「胸に血がたまっただけ」ではない──事故直後の出血性ショックから、残存血胸・呼吸機能障害・慢性胸痛まで、命とその後の生活を脅かす胸部外傷の危険
交通事故で胸を強く打った後、「骨折だけだと思っていた」「少し息苦しいが会話はできる」「レントゲンを撮ったから大丈夫だろう」と考えてしまう被害者は少なくありません。
しかし、胸部外傷では外から見える傷の大きさと、胸の中で起きている損傷の重さが一致しないことがあります。
その代表的な傷病が「血胸」です。
血胸とは、肺と胸壁の間にある胸腔内へ血液がたまった状態です。交通事故では、折れた肋骨によって肺や肋間血管が傷ついたり、ハンドルやシートベルトによる強い圧迫で肺が損傷したりすることで発生します。バイク・自転車事故や歩行者事故のように身体そのものへ大きな衝撃が加わる事故でも起こります。
血胸が危険なのは、単に「胸の中に血液がたまる」からではありません。
出血によって全身を循環する血液が失われれば、血圧が低下して出血性ショックに陥る危険があります。同時に、胸腔内にたまった血液が肺を圧迫すると、肺が十分に膨らまず、呼吸機能も低下します。
つまり重症の血胸では、
2025年に公表されたWSES-AASTの胸部外傷ガイドラインでも、大量血胸は緊張性気胸と並ぶ生命を脅かす病態とされ、迅速な認識と治療が必要とされています。循環動態が不安定な外傷患者の血胸では大径の胸腔ドレーンによる排液が推奨され、胸腔ドレーンから24時間に1,500mLを超える出血や、1時間200mLを超える出血が3時間続く場合などには、他の出血原因も考慮しながら手術が検討されます。
一方で、すべての血胸が同じ重症度ではありません。循環動態が安定している小量の血胸では、画像検査と厳重な経過観察のもとで保存的に治療される場合もあります。現在のガイドラインでは、安定した患者の300mL未満の小量血胸について保存的管理が選択肢とされています。
問題は、救命できればすべて終わるとは限らないことです。
胸腔内に血液や血の塊が残る「残存血胸」、感染による「膿胸」、胸膜の癒着や線維化、肺挫傷、多発肋骨骨折、胸腔ドレーンや手術後の慢性胸痛などが残る場合があります。
事故後に肺が再膨張し、画像上の血液が減少しても、以前のように階段を上れない、長時間歩けない、重い物を運べない、胸の痛みで深呼吸ができないといった支障が続くことがあります。
それにもかかわらず、保険会社から「血胸は治っている」「胸水は消えている」「肺は膨らんでいる」「仕事には復帰できている」などとして、後遺障害や逸失利益を否定されることがあります。
しかし、後遺障害や賠償で重要なのは、「血胸」という病名が残っているかどうかだけではありません。
事故による肺・胸膜・胸郭・神経等の損傷によって、最終的にどのような呼吸機能障害、胸痛、身体活動制限、就労制限が残ったのかを客観的に示す必要があります。
今回は、交通事故による外傷性血胸で被害者が直面する生命上の危険、治療後の後遺症、後遺障害認定、損害賠償、そして適正な補償を受けるために必要な証拠と行動について詳しく解説します。
交通事故による血胸の実態と深刻な危険性
胸の中には左右それぞれ肺があり、肺の表面と胸壁の間には「胸腔」と呼ばれる空間があります。
通常、この空間に大量の血液が存在することはありません。
交通事故などによって胸部の血管や肺が損傷し、胸腔内へ血液が流れ込んだ状態が血胸です。
交通事故で血胸が発生する主な仕組みには、次のようなものがあります。
- ・肋骨骨折の骨片によって肺や肋間血管が損傷する
- ・ハンドルやシートベルト等で胸が強く圧迫され、肺実質が損傷する
- ・バイクや自転車から転倒し、胸を路面や構造物へ強打する
- ・歩行者事故で車両にはねられ、胸郭に強い衝撃を受ける
- ・ガラス片や金属片などの異物によって胸壁や肺が損傷する
- ・肺門部、大血管、横隔膜など胸腔内の重要構造が損傷する
血胸では、胸腔内へ流れた血液が肺を外側から圧迫します。
出血量が増えれば肺が十分に膨らまなくなるため、呼吸困難や酸素化低下につながります。
さらに、胸腔内へ大量に出血しているということは、その血液が本来の循環系から失われているということです。
大量出血では、顔色不良、冷汗、頻脈、血圧低下、意識障害などの出血性ショックが生じることがあります。
外傷性血胸の主な状態
- 単純血胸:胸腔内に血液が貯留している状態です。量と症状、全身状態によって経過観察またはドレナージ等が検討されます。
- 大量血胸:大量の胸腔内出血により循環不全や呼吸不全を起こし得る重篤な状態です。
- 血気胸:胸腔内に血液だけでなく空気もたまっている状態です。肺損傷や胸壁損傷で生じます。
- 残存血胸:胸腔ドレーン等による治療を行っても、血液や血の塊が胸腔内に残った状態です。
- 凝固血胸:胸腔内にたまった血液が凝固し、通常のドレーンでは十分に排出できなくなった状態です。
- 遅発性血胸:事故直後には明らかな血胸がなくても、その後の出血によって時間が経ってから血胸が明らかになる状態です。
特に大量血胸では、血圧、意識、脈拍、酸素化など患者の全身状態を最優先して治療方針が判断されます。
WSES-AASTガイドラインでは、500mL以上の血胸は安定した患者でも排液が推奨される一方、300mL未満の小量血胸は状態が安定していれば保存的に管理できる場合があるとされています。つまり「血胸だから必ず同じ処置」ではなく、出血量、症状、血圧、呼吸状態、併存損傷等によって治療が決まります。
事故後に見逃してはいけない症状
- ・胸の強い痛み
- ・深呼吸すると増悪する胸痛
- ・息苦しさ、呼吸のしづらさ
- ・呼吸数が増える
- ・脈が速くなる
- ・顔色が悪い
- ・冷や汗が出る
- ・強い倦怠感
- ・めまい、ふらつき
- ・意識が遠のく
- ・血圧低下
- ・咳、血痰
- ・胸の片側が動きにくい
- ・時間とともに症状が悪化する
特に、胸部への強い衝撃の後に、息苦しさ、冷汗、脈拍増加、顔色不良、意識の変化がある場合には、胸腔内出血を含む重篤な胸部外傷を疑い、速やかに救急要請する必要があります。
血胸の診断には、胸部レントゲン、超音波検査、胸部CT等が用いられます。
ただし、事故直後のレントゲンだけでは小量の胸腔内血液が明瞭に分からないことがあります。患者の状態が安定している場合には、CTによって血胸の量、肺挫傷、肋骨骨折、血気胸、その他の胸部損傷を詳しく評価することが重要です。
一方、大量出血によるショックが疑われる重症例では、画像検査を延々と繰り返すことより、救命処置が優先されます。
治療には、状態に応じて次のようなものがあります。
- ・酸素投与
- ・点滴、輸血等による循環管理
- ・胸腔ドレナージ
- ・カテーテルによる排液
- ・胸腔鏡手術(VATS)
- ・開胸手術
- ・損傷した肺や血管等の止血・修復
循環動態が安定した患者では、小径のピッグテールカテーテルによる排液が選択肢となることもあります。EASTの外傷性血胸ガイドラインでは、安定した外傷性血胸患者についてピッグテールカテーテルを条件付きで推奨しています。
また、一度胸腔ドレーンを入れても、血の塊が残り、十分に排液できないことがあります。
この「残存血胸」を放置すると、感染して膿胸へ進んだり、胸膜が硬く線維化し、肺が十分に膨らみにくくなったりする危険があります。
EASTのガイドラインでは、残存血胸に対しては血栓溶解療法よりVATSを条件付きで推奨し、VATSが必要な場合には受傷後4日以内の早期実施を推奨しています。
血胸そのものが改善しても、次のような後遺症や続発症が問題となる場合があります。
- ・残存血胸
- ・膿胸
- ・胸膜癒着
- ・胸膜線維化
- ・肺挫傷後の呼吸機能低下
- ・肺切除後の肺容量低下
- ・多発肋骨骨折による胸郭変形
- ・胸腔ドレーン挿入部の慢性疼痛
- ・肋間神経損傷による神経痛
- ・深呼吸や咳で生じる胸痛
- ・運動時の息切れ
- ・階段昇降や長距離歩行の困難
- ・身体労働への復帰困難
- ・事故や救命処置を思い出す不安、睡眠障害、PTSD
「胸の血がなくなった」という医学的事実と、「事故前と同じ身体能力に戻った」という事実は別です。
画像だけではなく、呼吸機能、運動能力、疼痛、仕事内容、生活動作まで継続して評価する必要があります。
血胸で認定される可能性のある後遺障害等級
交通事故による血胸が後遺障害として認定されるかどうかは、出血量や胸腔ドレーンを入れた事実だけで決まるものではありません。
治療後にどのような機能障害が残ったのかが重要です。
血胸が完全に吸収され、肺機能も事故前と同程度に回復している場合には、血胸そのものを理由として後遺障害が認定されないこともあります。
一方、肺挫傷、肺切除、胸膜癒着、線維化などによって呼吸機能障害が残った場合には、「胸腹部臓器の機能障害」として後遺障害認定が問題となります。
胸腹部臓器の障害として問題となる主な等級
| 等級 | 認定条件の概要 |
|---|---|
| 別表第一第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 別表第一第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
現在の自賠責後遺障害等級表でも、胸腹部臓器の機能障害について、介護を要する第1級・第2級から第13級までが定められています。
ただし、血胸という診断名のみで上記等級が認定されるわけではありません。
実際には、血胸によって生じた肺・胸膜等の損傷と、最終的に残った機能障害との因果関係を示す必要があります。
呼吸器障害を客観化するうえでは、次のような検査が重要になります。
後遺障害認定で重視される主な検査・資料
- ・事故直後から症状固定までの胸部CT
- ・胸部レントゲン
- ・画像診断報告書
- ・血胸の量、左右、推移
- ・肺挫傷の有無と範囲
- ・胸膜癒着、線維化等の所見
- ・肺切除を行った場合の手術記録
- ・動脈血ガス分析
- ・PaO2、PaCO2
- ・肺活量
- ・%肺活量
- ・1秒量
- ・%1秒量
- ・安静時・運動時のSpO2
- ・運動負荷試験
- ・歩行試験
- ・呼吸困難が出現する運動量
- ・在宅酸素療法等の必要性
厚生労働省の労災における胸腹部臓器の障害認定基準では、呼吸器障害について、動脈血酸素分圧・炭酸ガス分圧、スパイロメトリー、呼吸困難、運動負荷試験等を用いて評価する仕組みが示されています。安静時の検査が正常でも、運動時の呼吸困難が呼吸機能低下によるものと認められ、運動負荷試験によって障害が明らかになる場合があることも示されています。
この労災の数値基準が自賠責へそのまま機械的に適用されるわけではありません。
しかし、交通事故後の呼吸機能障害を医学的に客観化する資料として、動脈血ガス、スパイロメトリー、運動負荷試験、画像所見等が重要であることに変わりはありません。
また、血胸では胸腹部臓器障害だけに注目してはいけません。
多発肋骨骨折によって胸郭に著しい変形が残れば12級5号が問題になることがあります。
胸腔ドレーンや肋骨骨折等による肋間神経損傷が残り、医学的に証明できる頑固な神経症状であれば12級13号、医学的に説明可能な神経症状であれば14級9号が問題になる場合もあります。
肺機能障害、胸郭変形、神経症状など複数の障害が残る場合には、それぞれの障害の関係を整理し、併合や総合評価の対象となるか検討する必要があります。
血胸という一つの傷病名だけを見て申請すると、本来評価されるべき別の後遺障害を取りこぼす可能性があります。
後遺障害認定を受けるための絶対に守るべきポイント
交通事故による血胸の後遺障害認定では、救命治療が終わってから証拠を集め始めるのでは遅い場合があります。
事故直後の出血、胸部損傷、治療内容、残存血胸、退院後の呼吸機能、仕事への影響までを一本の経過として記録することが重要です。
胸部を強く打った後、胸痛や呼吸苦、冷汗、めまい等がある場合には速やかに救急受診してください。
事故当日に受診せず、数日後になって血胸が判明すると、賠償上も「事故直後には症状がなかった」「別の原因による出血ではないか」と事故との因果関係が争われる余地を作ります。
救急隊や医師には、
- ・どこを打ったのか
- ・ハンドルやシートベルトがどこに当たったのか
- ・事故直後から胸が痛かったのか
- ・深呼吸で痛みが増えるのか
- ・息苦しさが増えているのか
- ・めまいや冷汗があったのか
- ・を具体的に伝えてください。
血胸では、事故直後の画像が極めて重要です。
次の資料は可能な限り確保してください。
- ・救急搬送記録
- ・救急外来記録
- ・初診時のバイタルサイン
- ・血液検査
- ・事故直後の胸部レントゲン
- ・胸部CT
- ・画像診断報告書
- ・胸腔ドレーン挿入記録
- ・排液量の記録
- ・輸血記録
- ・手術記録
- ・麻酔記録
- ・ICU記録
- ・人工呼吸器管理記録
- ・酸素投与記録
- ・肺挫傷、気胸、肋骨骨折等の併存損傷
特に胸腔ドレーンの排液量は、事故直後にどの程度の胸腔内出血があったかを示す重要な資料です。
「大量出血した」という説明だけでなく、何mL排液されたのか、どの程度の速度で出血が続いていたのかが分かる記録を確保してください。
胸腔ドレーンを抜いたからといって、胸腔内が完全に正常になったとは限りません。
血液や血の塊が残る残存血胸は、追加治療が必要になることがあります。
EASTのガイドラインでは、残存血胸について、必要な場合には早期VATSによる治療が推奨されています。
退院後も、
- ・発熱
- ・胸痛
- ・呼吸苦
- ・咳
- ・倦怠感
- ・炎症反応の上昇
- ・などがある場合には、自己判断で放置せず医師へ伝えてください。
「血液がなくなったから治療終了」と考え、息切れが残っているにもかかわらず通院を中止することは避けるべきです。
後遺障害を検討する場合には、
- ・動脈血ガス
- ・スパイロメトリー
- ・胸部CT
- ・胸部レントゲン
- ・安静時SpO2
- ・運動時SpO2
- ・歩行試験
- ・運動負荷試験
- ・などの必要性を主治医と相談してください。
単に「息苦しい」と訴えるだけでなく、
- 「平地を300m歩くと休憩が必要になる」
- 「階段を1階分上ると息切れする」
- 「10kgの荷物を持つと胸が痛む」
- 「以前は30分続けられた作業が10分程度で休憩が必要になる」
など、症状が出る条件を具体的に伝えることが重要です。
血胸の重症例では、多発肋骨骨折や胸腔ドレーン、手術等によって胸部に痛みが残ることがあります。
- ・深呼吸すると痛い
- ・咳やくしゃみで痛む
- ・寝返りで胸が痛む
- ・胸の一部がしびれる
- ・触れるだけで痛い
- ・灼熱感がある
- ・刺すような痛みがある
- ・といった症状は診察のたびに具体的に伝えてください。
痛みが呼吸を妨げている場合には、それによって日常生活や労務にどのような支障が生じているのかも記録する必要があります。
逸失利益で最も争われやすいのが、「実際に仕事へどの程度影響したか」という点です。
例えば、
- ・重量物を持てない
- ・階段の昇降で息切れする
- ・長時間歩けない
- ・長時間立てない
- ・深呼吸を伴う作業がつらい
- ・建設・運送・介護など身体負荷の高い業務へ戻れない
- ・長距離運転が難しい
- ・夜勤ができない
- ・出張が制限された
- ・配置転換された
- ・残業ができなくなった
- ・勤務時間が短縮された
- ・収入が減った
- ・退職を余儀なくされた
- ・といった事情を具体化します。
会社員であれば、
- ・休業損害証明書
- ・源泉徴収票
- ・給与明細
- ・勤務表
- ・職務内容書
- ・配置転換通知
- ・人事評価資料
- ・上司や同僚の陳述書
- ・等が重要です。
自営業者であれば、
- ・確定申告書
- ・売上帳
- ・受注記録
- ・キャンセル記録
- ・外注費の増加
- ・事故前後の売上推移
- ・などを整理します。
交通事故紛争処理センターでも、休業損害・逸失利益の資料として、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書等が案内されています。
胸腔ドレーンが抜けた日や退院日は、当然に症状固定日ではありません。
残存血胸、胸膜癒着、肺挫傷、慢性胸痛、呼吸機能低下等について、治療やリハビリによる改善が見込まれている場合には、その経過を確認する必要があります。
画像所見や呼吸機能が安定し、治療を続けても大きな改善が見込めない段階で、主治医と症状固定を検討します。
後遺障害診断書を作成してもらう前に、
- ・血胸
- ・肺挫傷
- ・肺切除
- ・胸膜癒着
- ・肋骨骨折
- ・胸郭変形
- ・神経症状
- ・呼吸機能検査
- ・就労制限
- ・などが漏れなく評価されているか確認してください。
請求できる損害賠償の種類と高額化のポイント
交通事故による血胸では、救急治療だけでなく、長期入院、手術、休業、後遺障害、将来治療等によって損害が大きくなることがあります。
積極損害
- ・救急搬送費
- ・診察費
- ・画像検査費
- ・入院費
- ・胸腔ドレナージ費用
- ・輸血等の治療費
- ・胸腔鏡手術、開胸手術等の手術費
- ・通院交通費
- ・転院費
- ・入院雑費
- ・医師が必要と認めた付添看護費
- ・リハビリテーション費
- ・将来必要になる診察・検査・治療費
- ・重度障害の場合の介護費
- ・住宅改修費
- ・診断書、画像データ等の文書費
消極損害
- 休業損害:入院、手術、通院、呼吸機能低下等によって働けなかった期間の収入減少
- 逸失利益:後遺障害によって将来の労働能力が低下し、失われる将来収入
慰謝料
- 入通院慰謝料:事故による傷害、入院、手術、通院等による精神的・肉体的苦痛
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が将来にわたって残る精神的・肉体的苦痛
自賠責保険では、傷害による損害の支払限度額は被害者1人につき120万円です。
後遺障害では、常時介護を要する第1級は4,000万円、随時介護を要する第2級は3,000万円、それ以外の後遺障害は第1級3,000万円から第14級75万円まで、等級に応じた支払限度額が定められています。
重症の血胸では、治療費だけで自賠責の傷害限度額を大幅に超えることもあります。
その場合には、任意保険会社や加害者への請求を含め、実際に発生した損害全体を積み上げて検討する必要があります。
また、交通事故の慰謝料等には、自賠責基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準と呼ばれる算定基準があります。
日弁連交通事故相談センターも、一般に自賠責基準が最も低額で、裁判基準が最も高額であると説明しています。
具体的な賠償の検討例
ケース1: 自動車事故で胸部を打撲し、小量血胸と肋骨骨折が判明。短期間の入院後、血胸は自然吸収し、呼吸機能障害が残らなかった場合。
主な損害は、
- ・治療費
- ・休業損害
- ・通院交通費
- ・入通院慰謝料
後遺障害が認定されなくても、事故による治療や休業等について傷害分の損害賠償を請求できます。
ケース2: バイク事故で大量の血胸、肺挫傷、多発肋骨骨折を負い、胸腔ドレナージとVATSを実施。退院後も階段昇降で息切れし、胸部の神経痛が残った場合。
この場合には、
- ・胸腹部臓器の機能障害
- ・肋骨等の胸郭変形
- ・肋間神経症状
事故前の仕事が配送、介護、建設、製造など身体負荷の大きい職種であれば、業務制限や配置転換、減収等を具体的に証明することが逸失利益を左右します。
ケース3: 歩行中の交通事故で重度の大量血胸と肺損傷を負い、開胸手術、肺切除、人工呼吸管理、長期間のリハビリテーションが必要となり、重い呼吸機能障害が残った場合。
高い後遺障害等級だけでなく、
- ・長期間の逸失利益
- ・後遺障害慰謝料
- ・将来治療費
- ・介護費
- ・住宅改修費
等が問題となる可能性があります。
同じ「血胸」という診断名でも、経過観察だけで回復する人と、肺切除や長期リハビリが必要になる人では、損害の内容も賠償額も大きく異なります。
病名だけで賠償額を決めるのではなく、実際に生じた肺機能、疼痛、労働能力、介護、将来治療等の損害を個別に立証する必要があります。
保険会社との交渉で絶対に避けるべき失敗
画像上、胸腔内の血液がなくなっても、肺挫傷、胸膜癒着、肺切除、多発肋骨骨折、肋間神経痛等が残る場合があります。 血胸の消失だけでなく、肺機能と生活上の支障を確認してください。
長期入院後には一般的な体力低下も生じますが、事故後の呼吸困難すべてを単なる体力不足と決めつけてはいけません。 呼吸機能検査や運動時の酸素化等によって、肺・胸膜・胸郭の障害が残っていないか確認する必要があります。
残存血胸、膿胸、胸膜癒着、慢性胸痛等は、その後に問題となることがあります。 一度示談が成立すると、後から損害が明らかになっても追加請求が困難になることがあります。 治療経過が安定する前に示談を急ぐべきではありません。
大量血胸の重症度を後から説明するとき、「大変な出血だった」という記憶だけでは不十分です。 胸腔ドレーン排液量、輸血量、バイタルサイン、手術記録等を客観的な証拠として残してください。
「息切れする」「胸が痛い」という訴えだけでは、後遺障害の程度を十分に証明できないことがあります。 CT、動脈血ガス、スパイロメトリー、運動負荷試験、神経学的所見等と症状を結びつける必要があります。
「以前より仕事が大変」という説明だけでは不十分です。 何kgの荷物が運べなくなったのか、何分歩くと休憩が必要なのか、残業が何時間減ったのか、配置転換されたのか、事故前後で収入がどの程度変わったのかを具体化します。
交通事故による血胸では、 ・肺挫傷 ・気胸 ・多発肋骨骨折 ・胸骨骨折 ・肋間神経損傷 ・横隔膜損傷 ・脊椎損傷 ・PTSD 等が同時に存在している場合があります。 事故で生じたすべての傷病を整理してください。
自賠責保険は被害者救済の基礎となる制度ですが、支払限度額があります。 任意保険会社の示談提示が自賠責基準に近い金額で計算されているケースもあります。 日弁連交通事故相談センターも、任意保険会社から提示された金額をそのまま了承する必要はなく、裁判・弁護士基準を踏まえて検討する必要があることを案内しています。
弁護士に依頼すべきタイミングと圧倒的なメリット
血胸を伴う交通事故では、医学的な重症度と、法律上評価される損害が複雑に関係します。
特に、大量血胸、手術、肺損傷、長期入院、呼吸機能障害等があるケースでは、事故直後から必要な証拠を整理することが重要です。
- ・救急記録、画像、胸腔ドレーン記録等の必要資料を整理できる
- ・大量出血の程度を客観的資料から確認できる
- ・後遺障害診断書の記載内容を確認できる
- ・呼吸機能検査等の不足を症状固定前に検討できる
- ・肺挫傷、肋骨骨折、肋間神経痛等の申請漏れを防げる
- ・事故前後の仕事を比較し、逸失利益を具体的に立証できる
- ・休業損害や減収の証拠を整理できる
- ・保険会社による治療費打切りに対応できる
- ・自賠責基準だけでなく、裁判例等を踏まえた賠償額を検討できる
- ・将来治療費や介護費等の請求漏れを防げる
- ・被害者と家族が治療や生活再建へ集中しやすくなる
- 大量血胸と診断された時点
- 胸腔ドレーンが必要になった時点
- 輸血が必要になった場合
- VATSや開胸手術が必要になった場合
- 肺挫傷や多発肋骨骨折を併発した場合
- 長期入院になった場合
- 退院後も胸痛や息切れが続く場合
- 残存血胸、膿胸、胸膜癒着等が問題となった場合
- 仕事へ復帰できない場合
- 配置転換、勤務短縮、減収が生じた場合
- 保険会社から治療費打切りを提案された場合
- 症状固定を求められた場合
- 後遺障害診断書を作成してもらう前
- 後遺障害が非該当になった場合
- 想定より低い等級になった場合
- 保険会社から示談案が提示された場合
保険会社から賠償額の提示を受けた段階で示談書に署名する前にも、提示額の妥当性を確認する価値があります。
日弁連交通事故相談センターも、賠償額の算定には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準があり、提示額に疑問がある場合には専門家への相談を案内しています。
まとめ:交通事故による血胸の被害者が絶対に知っておくべきこと
交通事故による血胸は、胸腔内へ血液がたまるだけの傷病ではありません。
大量出血によるショックと肺の圧迫による呼吸障害が同時に生じ、生命に関わることがあります。
救命治療後も、残存血胸、膿胸、胸膜癒着、肺機能低下、慢性胸痛等によって、日常生活や仕事へ長期間影響する場合があります。
- 胸を強く打った後の胸痛・呼吸苦を軽視しない
- 冷汗、顔面蒼白、頻脈、意識変化があれば直ちに救急要請する
- 事故直後のレントゲン・CTを保存する
- 救急搬送記録を確保する
- 胸腔ドレーンの排液量を確認する
- 輸血記録、手術記録を保存する
- 血胸だけでなく、気胸・肺挫傷・肋骨骨折等を確認する
- 胸腔ドレーン抜去後も残存血胸がないか確認する
- 発熱や胸痛が続く場合は膿胸等を含めて医師へ相談する
- 退院後の息切れを単なる体力低下と決めつけない
- 動脈血ガスやスパイロメトリー等で呼吸機能を客観化する
- 症状が出る歩行距離や階段数を具体的に記録する
- 慢性胸痛やしびれも継続して診療録へ残す
- 胸郭変形や肋間神経障害等の併存障害を確認する
- 仕事でできなくなった作業を具体的に記録する
- 配置転換、勤務短縮、減収を会社資料で証明する
- 胸腔ドレーン抜去や退院を理由に症状固定を急がない
- 症状が安定する前に示談しない
- 後遺障害診断書作成前に必要な検査が揃っているか確認する
- 「血胸は消えている」という理由だけで後遺障害を諦めない
- 自賠責基準の提示額だけで示談しない
- 重症例では早い段階から交通事故に精通した弁護士へ相談する
外傷性血胸は、救命できた後も、事故前の身体能力や仕事を取り戻せるとは限りません。
画像上の血液が消えたかどうかだけでなく、肺がどの程度機能しているのか、胸痛がどの程度残っているのか、事故前と同じ仕事ができるのかを確認する必要があります。
特に大量血胸や肺挫傷、多発肋骨骨折、肺切除等を伴う事故では、救急治療の記録から症状固定時の呼吸機能検査までを一貫して確保することが重要です。
適正な後遺障害認定と損害賠償を受けるためには、「血胸になった」という事実だけでなく、事故によって身体と生活がどのように変わったのかを客観的な証拠によって示さなければなりません。
保険会社から「血胸は治っている」「仕事には復帰できている」などと説明されても、それだけで適正な賠償額が決まるわけではありません。
医師による医学的評価と、交通事故に精通した弁護士による法的評価の双方を踏まえ、治療と生活再建に必要な補償を検討することが重要です。
