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後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流れ

監修:弁護士 石田 大輔
所属:愛知県弁護士会
2020.12.26

交通事故にあってケガを負うと、入院や通院を行いながら、完治に向かって治療やリハビリを行っていきます。しかし、ある一定期間が過ぎ、これ以上の改善が見られない状態になったら、慰謝料請求など次の段階に入ります。

ここでは、後遺障害が残ったと診断されてから、等級認定を受けるまでの流れを説明していきます。

まずは、医師が症状固定と診断することからはじまる

交通事故後、ケガや脳障害などがあれば完治を目指して治療やリハビリをします。しかし、これ以上治療を続けても症状が改善しない段階になると、医師は「症状固定」との診断を出します。治療開始から症状固定までの期間は、症状にもよりますが、目安としては半年程度です。

医師から「症状固定」と診断された段階で後遺症が残り、労働を行うことに支障がある場合、慰謝料などを請求することになります。この「交通事故により後遺症が残り日常の労働に支障がある後遺症の状態」を後遺障害といい、その後遺障害の状態によって後遺障害等級が定められています。請求する慰謝料はこの後遺障害等級によって金額を算出していくことになるわけです。

等級認定までの手順

慰謝料を請求するための後遺障害等級を認定してもらうためには、どうしたらよいでしょうか。その大まかな流れを、順を追って説明していきます。

後遺障害診断書の作成

症状固定だと診断されたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。この内容は後に後遺障害等級の判断に影響し、慰謝料の金額を左右することになります。このため、医師と十分に相談して作成してもらいようにしてください。場合によっては、患者が症状の状態をメモなどに記入して医師に渡し、記載漏れがないように書いてもらう必要があります。

後遺障害診断書作成にかかる時間

診断書の作成期間は医師によって違いがありますが、一般的に用紙を渡してから1~2週間程度だといわれています。しかし事故で負うケガの程度や症状によっては、別途追加で検査を必要とすることもあり得ます。そのデータや画像などは客観的な証拠として後遺障害診断書に書かれた症状を裏付けるため、共に提出します。そのため、2週間以上はかかると心得ておいた方がよいでしょう。

なお、大きな病院では1ヶ月以上かかるとこともあります。可能であれば、治療中から作成にかかる時間を確認しておくと安心です。

後遺障害診断書は保険会社を通じて、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ

医師から症状固定と診断され、後遺障害診断書を作成してもらったら、その書類に検査結果を添えて保険会社へ送付します。その後、書類は保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という第三者機関に回って行きます。

自賠責損害調査事務所は、後遺障害を公正かつ中立な立場で調査、認定する機関。送付された後遺障害診断書をベースに後遺障害の調査が行われます。調査項目は事故発生の状況や後遺障害の状態などです。調査を経て、後遺障害等級が決定されます。

後遺障害認定期間は?

後遺障害認定期間は、事故や疾病で後遺障害を負った被害者が、その程度を認定するために設けられた期間です。被害者は症状固定後、この期間内に申請し、認定を受けることができます。認定期間は、症状の影響を受ける期間だけでなく、申請や審査の期限にも関係します。

認定にかかる期間は、30日から1年以上とケースによって異なり、約85%は60日以内に認定されますが、複雑な場合は更に長くなります。

認定が遅いと感じたら、保険会社や自賠責調査事務所に問い合わせ、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼

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