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障害等級認定の申請方法。被害者請求と事前認定の違い

障害等級認定の申請方法。被害者請求と事前認定の違い

監修:弁護士 石田 大輔
所属:愛知県弁護士会
2020.12.26

障害等級認定には「被害者請求」「事前認定」の2種類があります。どういった違いがあるのか。どちらにするのがよいのかを解説していきます。

被害者請求と事前認定の違い

障害等級認定には、被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」と、加害者側の保険会社に申請手続きを行わせる「事前認定」があります。

被害者請求とは?

被害者請求は、被害者本人が書類を万全にして請求でき、自賠責限度額の先取りが可能となる請求方法です。

利点としては、本人が手続きをすべて行っているのですから、手続き書類などの透明性が高く、納得しやすいと言えます。その反面、とても手間がかかり、また医療情報の取得に実費が必要となります。レントゲンなどの画像も必要となるため、医師への依頼など負担が大きいのが難点です。

事前に、必要な書類などを揃えるのに、どのくらい費用がかかるかを確認しておくとよいでしょう。また、無事に等級認定された場合、申請にかかった実費を保険会社へ請求することも考えられるので、領収書は必ず保管するようにしてください。

事前認定とは?

被害者請求とは反対に、加害者側の保険会社に申請手続きを行わせることを、事前認定と呼びます。

事前認定は任意保険会社が行ってくれるので手間がかかりません。その反面、任意保険会社の担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしたり、書類の不備・検査の不足を指摘したりすることは基本的にありません。

さらに、申請時に被害者側がきちんと医療情報を伝えきれていないと資料の不足が起こる可能性があり、不足が生じたまま申請されると、実態と見合わない等級認定をされてしまうことも考えられます。また自賠責限度額の先取りもできません。

障害等級認定の申請手続きの流れ

等級認定には上記の2つの方法がありますが、申請の流れは大まかには同じです。

治療
事故にあい、入院・通院で治療やリハビリを受けながら完治を目指します。
症状固定
継続して治療を行ってきたが、これ以上の治癒・改善が望めないとなった場合に、医師は症状固定の診断を下します。
後遺障害診断書等の提出
「被害者請求」の場合、医師が作成した後遺障害診断書のほか、レントゲンやMRI、CT画像などの必要書類を準備し、等級認定の審査に係わる自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に送付します。
一方、「事前認定」の場合、任意保険会社に対し後遺障害診断書を提出したら、被害者の作業は特にありません。他の資料に関しては任意保険会社が収集を行ったのち、申請手続きを行ってくれます。
後遺障害の等級認定
提出された書類の記載内容を審査し、後遺障害等級が決定されます。
弁護士に依頼すれば手間も省ける

妥当な判断を受けられるのは被害者請求。弁護士に依頼すれば手間も省ける

先述のように、事前認定は書類の不備などにより、妥当な等級認定がされない可能性があります。また、保険料の先取りもできないため、できれば被害者請求をするべきだと言えるでしょう。

しかし、書類を用意するのは面倒だとか、リハビリに通うため精神的・時間的余裕がないという方もいらっしゃるでしょう。それであれば、弁護士に依頼していただければ面倒な手続きはすべて代行できます。

妥当な金額の補償を受けるためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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