解決事例
当事務所では、多くの交通事故解決事例を取り扱ってきました。これらの事例は、ごく一部のみご案内しておりますが、私たちがどのようにクライアントである交通事故被害者の方の権利を守り、最善の結果を追求してきたかを示すものです。
各事例は、事故の状況、被害者の状態、法的対応、そして最終的な解決までのプロセスを詳細に説明しています。これらの事例を通じて、私たちの専門性と経験を理解していただければ幸いです。
また、もしあなたが交通事故の被害者である場合には、私たちの専門家チームがどのようにご支援させていただけるかを知っていただくために、ぜひご連絡ください。
事例一覧
50代男性の死亡事故。被害者側の過失に相当する賠償額についても人身傷害保険から回収し、併せて全額の補償を受けた事案
性別 | 男性 |
年齢 | 50代 |
職業 | 会社員 |
後遺障害等級・死亡事故 | 死亡 |
症例・受傷部位 | 頭部挫傷、全身打撲、骨折 |
事故の態様 | 長久手市の郊外において、夜間被害者が、道路を横断中、加害者の運転する車両にはねられ、死亡した |
| 受任前 | 受任後 |
保険会社からの 提示・裁判 | ― | ― |
休業損害 | ― | ― |
入通院慰謝料 | 1200万円 | 3000万円 |
逸失利益 | 1000万円 | 3000万円 |
後遺症障害慰謝料 | ― | ― |
医療費等を含む 賠償総額 | 2200万円 | 6000万円 |
交通事故の状況
深夜、目撃者もいない監視カメラもない道路で、被害者が加害者の車に引かれ、被害者はすぐに亡くなってしまったため、被害者側の供述が得られず、事故状況が不明となった。
相談内容
被害者の状況説明が一切聞けなかったため、加害者有利な加害者のみの供述の下、進めていっていいのか不安に駆られた遺族が相談に来られて、受任に至った。
成果の概要
事故状況が不明なため、過失割合も定まらず、加害者側の任意保険会社に賠償請求をして、過失相殺をされるか、被害者側の保険会社の人身傷害保険を使って終わらせるかの、選択を迫られるじょうきょうにあった。
このような場合、訴訟提起し、判決が得られれば、被害者側の過失に相当する賠償額については、人身傷害保険からも回収が可能となるため、併せると全額についての補償が受けられる。そこで、訴訟提起を行い、判決を得て、全額の賠償を得、結果として倍以上の金額を獲得することができた。
成果のポイント
このような過失を補填する仕組みを、交通事故に精通していない弁護士は知らないこともあるため、交通事故に精通した弁護士を当初から選んで、交渉を任せることが望ましいと思います。
80代女性の死亡事故。被害者本人の慰謝料に加え、相続人固有の慰謝料も併せて請求し、慰謝料の増額を認めさせた事案
性別 | 女性 |
年齢 | 80代 |
職業 | 高齢者 |
後遺障害等級・死亡事故 | 死亡 |
症例・受傷部位 | 頭部挫傷 |
事故の態様 | 名古屋市北区の横断歩道を、80代の高齢者が歩いて横断中に、車にはねられ、死亡した |
| 受任前 | 受任後 |
保険会社からの 提示・裁判 | ― | ― |
休業損害 | ― | ― |
入通院慰謝料 | 1500万円 | 2600万円 |
逸失利益 | ― | 400万円 |
後遺症障害慰謝料 | ― | ― |
医療費等を含む 賠償総額 | 1500万円 | 3000万円 |
交通事故の状況
被害者が、青信号に従って横断歩道を歩行して横断していたところ、前方不注視の加害者の自動車が左折後衝突。被害者の過失割合はゼロ。
相談内容
加害者側の任意保険会社の誠意のない対応に、遺族が憤慨され、知り合いの伝手で弁護士に相談し、受任に至った。
成果の概要
被害者には相続人が二人おり、被害者本人の慰謝料に加え、相続人固有の慰謝料も併せて請求し、慰謝料の増額を認めさせた。また、高齢者といえど、年金や家事労働による収入といった逸失利益があるため、これらを算出し、適正な賠償を勝ち取り、2倍程度の増額が実現した。
成果のポイント
被害者が高齢者で無職だったので、死亡事故にもかかわらず、低額な提案がされている事案でした。
依頼者は、被害者の相続人でしたが、彼らの苦しみを考慮し、適切な賠償がなされるように交渉を行いました。
死亡事故の場合は、被害者本人の慰謝料のみならず、被害者の相続人の固有の慰謝料というのも発生します。保険会社はこの慰謝料には触れてこなかったため、個別に算出し、相続人とも協議の上で金額を設定させていただきました。
過失割合が3:7だったため、後遺障害が獲得できたにも関わらず、賠償額が伸びなかったので、訴訟提起し、人身傷害保険と併せて満額受領できた事案
性別 | 女性 |
年齢 | 40代 |
職業 | 専業主婦 |
後遺障害等級・死亡事故 | 12級
7号 |
症例・受傷部位 | 左足挫傷、左足関節骨折 |
事故の態様 | 名古屋市東区の道路上において、横断歩道ではない道路を横断しようとした歩行者(被害者)が加害車両にはねられた |
| 受任前 | 受任後 |
保険会社からの 提示・裁判 | 無し | ― |
休業損害 | ― | 230万円 |
入通院慰謝料 | ― | 160万円 |
逸失利益 | ― | 400万円 |
後遺症障害慰謝料 | ― | 290万円 |
医療費等を含む 賠償総額 | ― | 1120万円 |
交通事故の状況
道路上において、横断歩道ではない道路を横断しようとした歩行者(被害者)が加害車両にはねられた。過失割合3:7
相談内容
過失割合や保険会社の対応含め納得がいかないため、目いっぱい賠償額を増やしてほしいとの依頼。
成果の概要
後遺障害等級の獲得を目指して、しっかり通院するように指示し、後遺障害診断書の書き方について、アドバイスをした。その後、保険会社と示談交渉をしたが、過失割合がそこそこあったため、思ったように受け取れる金額が増えなかった。そのため、訴訟提起し、こちら側の過失に補填される人身傷害保険も併用して、満額の賠償額が得られるようになった。
成果のポイント
こういったケースで、人身傷害保険を併用する方法を知らない弁護士もいるので、弁護士の選ぶにあたって、参考にしていただければ幸いです。
弁護士の助言により後遺障害等級認定を受けられることになり、損害賠償額が40万円から1700万円に大幅増額した事案
性別 | 男性 |
年齢 | 20代 |
職業 | 会社員 |
後遺障害等級・死亡事故 | 10級
10号 |
症例・受傷部位 | 左尺骨茎状突起骨折、左豆状骨骨折 自覚症状(運転時等に左手関節痛) |
事故の態様 | 名古屋市南区交差点において、赤信号で停車中の被害車両に加害車両が追突 |
| 受任前 | 受任後 |
保険会社からの 提示・裁判 | ― | ― |
休業損害 | ― | 8万円 |
入通院慰謝料 | 40万円 | 84万円 |
逸失利益 | ― | 1340万円 |
後遺症障害慰謝料 | ― | 360万円 |
医療費等を含む 賠償総額 | 40万円 | 1700万円 |
相談内容
当初被害者自身で保険会社と示談交渉を進めていた。
しかし、保険会社からの示談金の提示額が40万円であったことから、損害賠償額があまりに安いのではないかと弁護士が相談を受け、受任に至る。
成果の概要
受任前は後遺障害等級認定を受けておらず、保型会社から提示された損害賠償額は40万円だった。
この時点で、主治医からも後遺障害が残るとの話は出ていなかった。
しかし、弁護士は相談を受けた際に被害者から手首の関節が曲がらない等の症状が残っているとの話を聞き後遺障害を疑った。
被害者が、弁護士の指示に従い、医師の診断書を取得して後遺障害等級認定を受けたところ10級10号に認定された。
弁護士基準によると2200万円の損害賠償請求が可能であったが、依頼者の意向により示談金1700万円で訴訟を起こすことなく早期解決した。
なお、弁護士特約があったため、依頼者本人には弁護士費用の負担は発生していない。
成果のポイント
本件は、依頼者本人も後遺障害等級認定が受けられる状態であることを知らずに保険会社と交渉をすすめていた事案であり、弁護士に相談しなければ1700万円もの賠償額を受け取れることはなかったといえます。
本件のように主治医からも後遺障害が残るといわれていない場合でも、後遺障害等級認定が受けられるケースがあります。
保険会社との示談交渉を進める前に、弁護士に相談いただくことが非常に重要だと実感した事件でした。
担当弁護士
石田大輔
専業主婦について通院日数のすべてを休業日数と認めさせ、損害賠償額を当初提示額から約3倍に増額した事案
性別 | 女性 |
年齢 | 30代 |
職業 | 専業主婦 |
後遺障害等級・死亡事故 | ― |
症例・受傷部位 | 頸部挫傷、腰部挫傷 |
事故の態様 | 名古屋市南区交差点において、赤信号で停車中の被害車両に加害車両が追突 |
| 受任前 | 受任後 |
保険会社からの 提示・裁判 | ― | ― |
休業損害 | ― | 50万円 |
入通院慰謝料 | 50万円 | 90万円 |
逸失利益 | ― | ― |
後遺症障害慰謝料 | ― | ― |
医療費等を含む 賠償総額 | 50万円 | 140万円 |
相談内容
交通事故の発生直後に保険会社との示談交渉に不安を感じて弁護士に相談され、受任に至った。
成果の概要
交通事故の直後に受任したため、病院への通院回数・頻度、医師への説明の仕方などを具体的に助言することができた。
当初、保険会社からの提示額は、専業主婦であることを理由に休業損害は0円であった。
これに対し弁護士は、専業主婦であったとしても通院等により家事を休まなければならないため休業と評価できるとして、休業損害を認めさせるよう交渉を進めた。
通常、保険会社は、通院日数すべてを専業主婦の休業日数としては認めない。
しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、最終的に通院日数の半分について賃金センサスに基づく賃金相当額の100%、残り半分の日数を賃金センサスの賃金相当額の50%として、通院日数のすべてを休業日数とし、休業損害50万円を獲得することができた。
また、傷害慰謝料についても、弁護士基準に基づく金額を主張して2倍近い増額が実現した。本件は訴訟を起こさずに示談交渉により早期に解決した。
なお、弁護士特約があったため、依頼者本人には弁護士費用の負担は発生していない。
成果のポイント
被害者が専業主婦であったため休業損害の算定方法が大きな争点となりました。
結果的には、当初の想定よりも多めに休業日数を認める内容で示談が成立しました。
今回の依頼者は交通事故の発生直後に、接骨院からの紹介で早めに弁護士に相談してくれました。
このため、初期段階から病院への通院回数や頻度、医師への症状の説明方法などを弁護士が逐一アドバイスできたことが功を奏して、賠償額の増額が実現できました。
保険会社との示談交渉が始まる前の早い段階で弁護士に相談していただくと、被害者にとって納得の行く解決に繋がりやすいことを実感した事件でした。
担当弁護士
石田大輔