名古屋死亡事故の被害
遭われたご遺族方へ

名古屋での死亡事故のご相談は
「名古屋交通事故弁護士相談室」に
お任せください!

交通事故による死亡事故について、
こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 家族の死亡事故に対して、損害賠償を請求したい
  • 損害賠償だけでなく、刑事責任も追及したい
  • 交通事故で家族を亡くしたが、過失割合に納得がいかない
  • 死亡事故における適正な損害賠償・慰謝料の金額がわからない
  • 葬儀費用を保険会社に支払ってもらいたい
  • 交通事故で夫を失って、今後の家族の生活が心配

上記は交通事故による死亡事故でよく出てくるお悩みの一部です。

あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。

交通事故のリスクは日々隣り合わせであり、誠に残念ながら毎年交通事故によって亡くなる方もいらっしゃいます。

名古屋市のデータによると、令和3年に名古屋市内で発生した交通事故による死亡者数は22人です。
出典:名古屋市「交通事故死傷者数(NAGOYAライフ)」

また、愛知県全体でみると、令和3年における交通事故の死亡者数は117人となります。これは日本全国でもワースト7位の記録となっています。
出典:神奈川県警察「全国の交通事故」

交通事故による死亡者数は前年以前と比べて減少傾向にはあるものの、依然として危惧すべき状況であることがわかります。

交通事故の被害に遭われた本人や
ご遺族の苦痛は計り知れません

交通事故の被害に遭われたご本人はもちろん、ご遺族の方の苦痛は計り知れません。大切なご家族やご親族が交通事故で亡くなってしまったご遺族の方は、大きな精神的苦痛や辛い悲しみを抱えていらっしゃると思います。

さらに、そのような状況の中で加害者側との示談交渉などを進めていく必要があるため、心身ともに大変な負担を強いられることになるはずです。

また、保険会社から提示される賠償金や慰謝料は、本来の金額よりも低い金額となっていることが多くあります。そして、交通事故の被害者に遭われたご遺族が、賠償金や慰謝料が低く提示されていることに気づいていない場合も多いのです。

名古屋交通事故弁護士相談室では、「交通事故賠償金の増額」などを弁護士が徹底サポートいたします。

名古屋での死亡事故のご相談は
「名古屋交通事故弁護士相談室」にお任せください!

名古屋での死亡事故の賠償金などは、弁護士に依頼することで増額することが可能です。
示談のサインはまだ行わず、お困りの場合は「名古屋交通事故弁護士相談室」までご相談ください。

名古屋交通事故弁護士相談室では、「相談料0円」「着手金0円」「成功報酬」にてご相談を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

名古屋交通事故弁護士相談室が選ばれる理由をご紹介します。

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解決事例

80代女性の死亡事故
当初1,500万円 (弁護士介入前)⇒解決額3,000万円

事故態様名古屋市北区の横断歩道を80代の高齢者が歩いて横断中に、車にはねられ、死亡。
事例の特徴死亡事故
属性80代、女性、高齢者
症例・受傷部位頭部挫傷
後遺障害等級・死亡事故死亡
主な損害項目受任前受任後
傷害慰謝料(死亡)1,500万円2,600万円
逸失利益0円400万円
治療費等を含む賠償総額1,500万円3,000万円
交通事故の状況被害者が、青信号に従って横断歩道を歩行して横断していたところ、前方不注視の加害者の自動車が左折後衝突。被害者の過失割合はゼロ。
ご依頼内容加害者側の任意保険会社の誠意のない対応に、遺族が憤慨され、知り合いの伝手で弁護士に相談し、受任に至った。
対応内容と成果被害者には相続人が二人おり、被害者本人の慰謝料に加え、相続人固有の慰謝料も併せて請求し、慰謝料の増額を認めさせた。また、高齢者といえど、年金や家事労働による収入といった逸失利益があるため、これらを算出し、適正な賠償を勝ち取り、2倍程度の増額が実現した。
総括・コメント被害者が高齢者で無職だったので、死亡事故にもかかわらず、低額な提案がされている事案でした。
依頼者は、被害者の相続人でしたが、彼らの苦しみを考慮し、適切な賠償がなされるように交渉を行いました。
死亡事故の場合は、被害者本人の慰謝料のみならず、被害者の相続人の固有の慰謝料というのも発生します。保険会社はこの慰謝料には触れてこなかったため、個別に算出し、相続人とも協議の上で金額を設定させていただきました。

50代男性の死亡事故
当初2,200万円 (弁護士介入前)⇒解決額6,000万円

事故態様長久手市の郊外において、夜間被害者が道路を横断中、加害者の運転する車両にはねられ、死亡。
事例の特徴死亡事故で、かつ、過失に争いがある
属性50代、男性、会社員
症例・受傷部位頭部挫傷、全身打撲、骨折
後遺障害等級・死亡事故死亡
主な損害項目受任前受任後
傷害慰謝料(死亡)1,200万円3,000万円
逸失利益1,000万円3,000万円
治療費等を含む賠償総額2,200万円6,000万円
交通事故の状況深夜、目撃者もいない監視カメラもない道路で、被害者が加害者の車に引かれ、被害者はすぐに亡くなってしまったため、被害者側の供述が得られず、事故状況が不明となった。
ご依頼内容被害者の状況説明が一切聞けなかったため、加害者有利な加害者のみの供述の下、進めていっていいのか不安に駆られた遺族が相談に来られて、受任に至った。
対応内容と成果事故状況が不明なため、過失割合も定まらず、加害者側の任意保険会社に賠償請求をして、過失相殺をされるか、被害者側の保険会社の人身傷害保険を使って終わらせるかの、選択を迫られるじょうきょうにあった。 このような場合、訴訟提起し、判決が得られれば、被害者側の過失に相当する賠償額については、人身傷害保険からも回収が可能となるため、併せると全額についての補償が受けられる。そこで、訴訟提起を行い、判決を得て、全額の賠償を得、結果として倍以上の金額を獲得することができた。
総括・コメントこのような過失を補填する仕組みを、交通事故に精通していない弁護士は知らないこともあるため、交通事故に精通した弁護士を当初から選んで、交渉を任せることが望ましいと思います。

名古屋交通事故弁護士相談室
相談の流れ

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よくあるご質問

交通事故で父を亡くしたのですが、私以外の遺族と連絡が取りにくい状況です。弁護士に依頼したことの詳細を、弁護士事務所から他の遺族に伝えてもらうことはできますか?

ご遺族の方々も急に弁護士事務所から電話が入ると驚かれてしまうと思いますので、まずは、ご遺族の皆さまへ弁護士事務所から連絡が入る旨をお伝えください。

その後、ご遺族の皆さまの連絡先をお教えいただければ、当事務所からご依頼について詳しくご説明させていただきます。
保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、期間はどの程度かかりますか?

交渉を開始してから2ヵ月から3ヵ月程度が一般的です。

もっとも、事故態様(事故の発生状況など)に争いがある場合など、交通事故の性質によっては、解決するまでに多くの時間を要する場合がありますし、また交渉を開始する前に必要な資料などを収集し、精査する時間も必要となります。 大切なご家族を交通事故で亡くされたショックを抱えながら保険会社と示談交渉をすることは、精神的にも経済的にも大変な負担となります。弁護士は、亡くなられた被害者の方とご家族のため、法律の知識を駆使して保険会社と交渉し、適正な賠償金が支払われるように全力を尽くします。私たちがお力添えをすることで、ご遺族のご心労をすこしでも和らげることができればと願っております。
葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?

上限はありますが、支払ってもらうことができます。葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。

金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。 ※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、葬儀費用は100万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、葬儀費用は原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。
交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください。

まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。

その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。

保険会社は、裁判所基準に比べると大幅に低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士が、裁判所基準を基に保険会社と交渉することで慰謝料が大きく増額となる可能性がありますので、死亡事故の慰謝料については、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。
交通事故で父を亡くしたのですが、過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?

民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており、死亡事故も例外ではなく、交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。

もっとも、死亡事故の場合では、被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので、必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから、過失割合に納得がいかない場合は、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故で家族を亡くしました。今度、刑事裁判が行われるのですが、私たち遺族はどのように対応したらよいでしょうか?

刑事裁判は、検察官が裁判所に対して、交通事故の加害者(被告人)の処罰を求めて訴訟を提起(公訴)するものであり、ご遺族は刑事裁判の当事者にはなりません。

ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族の感情を聴取するケースが多く、ご遺族の感情が加害者の刑の軽重に影響を与えることもありますので、交通事故や加害者に対する想いをしっかり伝えるのがよいでしょう。

また、お気持ちや意見を話すことができる意見陳述制度や、被害者参加人として検察官の隣の席に座り、加害者に質問できる被害者参加制度といった制度を利用することで、ご遺族が裁判に参加することもできます。
交通事故で妻を亡くしましたが、相手方の保険会社から連絡がまったく来ません。このような場合は、どうしたらよいのでしょうか?

保険会社からは、ご遺族の心情を慮って、四十九日以降に連絡が入ることが多いようです。もちろん、ご不安でしたら、損保会社からの連絡を待たずにご自身で連絡をすることもできます。

交通事故で母親を亡くしました。保険会社からは母親に過失が10%あると言われているのですが、本人が亡くなっているため、事故時の状況がわからず、この過失割合に納得ができません。母親の事故の状況を知る方法はありますか?

交通事故の発生時点での状況は、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)にて確認することができます。

そして、刑事記録は検察庁で取得することができます。取得方法など詳しくはこちらのページをご確認ください。 もっとも、刑事記録は一般的に、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですから、必ずしも事故状況の真実を反映したものになっているとは限りません。刑事記録に記載されている事実が正しいものであるかどうかは、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。そのため、交通事故を専門的に取り組んでいる弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したいのですができますか?

交通事故で被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。

しかし、加害者を逮捕するか否か、起訴するか否かの判断は、警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため、被害者やその遺族が直接、裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。
被害者が亡くなってしまった場合、誰が加害者や保険会社に損害賠償を請求するのですか?

死亡事故の場合、被害者の損害賠償請求は遺族(相続人)などが被害者に代わって請求することになります。相続人が複数いる場合、相続に関する問題が生じることがあります。場合によっては、この点も含めて解決する必要があります。

また、近親者(配偶者や子どもなど)は、被害者の取得した損害賠償請求権とは別に固有の慰謝料を請求することができる場合があります(民法711条)。

この近親者の慰謝料請求については、内縁の妻(法律上の婚姻をしていない場合)であっても認められる余地があります(最高裁判所平成5年4月6日判決)。

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弁護士石田大輔は、
弁護士報酬で費用倒れにならないよう、
ご依頼者さまの利益を最優先に考えながら、
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●弁護士費用特約が付いている方

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※訴訟に移行した場合は、追加固定報酬として16万5千円(税込)

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当事務所では、知識の提供はもちろん、法律に関わる安心感を伝えることを第一に活動しています。
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