僧帽弁乳頭筋断裂・人工弁置換で5,200万円の賠償獲得事案 - 名古屋の交通事故弁護士

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鈍的胸部外傷による僧帽弁乳頭筋断裂・人工弁置換で、港湾荷役作業員の職業特性を考慮して5,200万円の賠償を獲得した事案

事故の概要と被害状況

被害者情報

性別

男性

年齢

30代

職業

名古屋港の港湾荷役作業員(大型貨物の固縛・玉掛け・荷役補助、高所でのコンテナ確認作業を担当)

後遺障害等級

9級11号

受傷部位

鈍的心臓外傷、僧帽弁乳頭筋断裂、重症僧帽弁閉鎖不全症、機械弁置換術後、継続的抗凝固療法

事故の態様

名古屋市港区の幹線道路において乗用車で直進中、センターラインを越えてきた対向車と正面衝突し、胸部をハンドル・シートベルトに強打

賠償金額の比較

項目受任前受任後
保険会社からの提示・裁判1,600万円―
休業損害250万円620万円
入通院慰謝料170万円310万円
逸失利益750万円3,100万円
後遺障害慰謝料250万円690万円
医療費等を含む賠償総額1,600万円5,200万円

交通事故の状況

名古屋市港区の幹線道路において、乗用車で直進していた被害者車両に、対向車線からセンターラインを越えてきた加害車両が正面衝突しました。

被害者は胸部をハンドルとシートベルトに強く打ち付け、胸骨骨折と肺挫傷の診断を受けて入院しました。当初の循環状態は比較的安定していましたが、事故から数日後より息切れ、動悸、横になると呼吸が苦しくなる症状が急速に悪化しました。

心雑音が確認されたため心臓超音波検査を行ったところ、僧帽弁を支える乳頭筋の断裂による高度の僧帽弁閉鎖不全が判明しました。薬物治療だけでは心不全を十分に制御できず、心臓血管外科で僧帽弁置換術が行われました。

機械弁が選択されたため、退院後も血栓形成を予防する抗凝固薬を継続し、定期的な血液検査による管理が必要となりました。

心機能は改善したものの、長時間の重労働で息切れが生じることに加え、抗凝固療法中の外傷・出血リスクを考慮して以前の港湾現場作業へ戻れない状態で症状固定となりました。

相談内容

被害者は名古屋港で港湾荷役作業員として勤務し、コンテナや大型貨物の固縛、玉掛け作業の補助、荷役機械周辺での安全確認、高所でのコンテナ点検等を担当していました。

現場では重量工具を持って昇降設備を移動し、狭い場所で身体をぶつけたり、ワイヤーや金属部品で小さな外傷を負ったりすることも珍しくありません。

事故後は機械弁置換に伴い抗凝固薬の継続が必要となり、会社の産業医と安全衛生部門は、転落や打撲時の出血リスクを考慮して高所作業、重量物取扱い、船内・荷役機械周辺での作業への復帰を認めませんでした。

被害者はゲートでの車両確認や在庫管理を中心とする業務へ配置転換され、夜勤手当、荷役手当、時間外手当等が減少して年収は約28%低下しました。

保険会社は「人工弁によって心臓の機能は改善している」「事務系業務で就労できている」として逸失利益を低く算定していたため、弁護士へ相談されました。

成果の概要

まず、事故直後の胸部CT、救急記録、心電図、心臓超音波検査、手術記録を取り寄せ、事故前には心臓弁膜症の治療歴がなかったことを確認しました。

事故後数日以内に新たな心雑音と急性心不全症状が出現し、心臓超音波で乳頭筋断裂と高度の僧帽弁閉鎖不全が確認された経過を時系列で整理しました。

心臓血管外科医からは、強い鈍的胸部外傷によって乳頭筋が損傷したこと、人工弁置換後も継続的な抗凝固療法と定期的な血液検査が必要であることについて意見書を取得しました。これらを基に胸腹部臓器の機能障害として9級11号の認定を受けました。

さらに、港湾荷役作業について、会社の作業手順書、安全衛生規程、現場写真、産業医面談記録、配置転換通知等を提出し、単なる「肉体労働」ではなく、転落・衝突・切創の危険が日常的に存在する職場であることを具体的に立証しました。

事故前後の給与明細から現実の収入減も示し、人工弁置換後の健康管理だけでなく、抗凝固療法によって事故前職種への復帰が制限されている点を逸失利益へ反映すべきと主張しました。

将来にわたる定期的な循環器診察や検査の必要性も踏まえ、訴訟上の和解により最終的に5,200万円の賠償を獲得しました。

成果のポイント

  • ・交通事故による心臓弁損傷は頻度の高い傷病ではありませんが、胸部に非常に強い衝撃が加わった場合には、乳頭筋や腱索等が損傷し、急性の弁閉鎖不全を生じることがあります。
  • ・事故直後には胸骨骨折や肺挫傷等の目立つ胸部外傷へ注意が集中し、心臓弁損傷が後から明らかになる場合があります。胸部外傷後に息切れ、動悸、呼吸困難、心雑音等が出現した場合には、事故後の症状経過と心臓超音波等の検査結果を確実に記録することが重要です。
  • ・事故との因果関係を立証する際には、事故前に心臓疾患がなかったことも重要です。過去の健康診断、心電図、診療記録と事故後の検査を比較することで、外傷後に新たに生じた心臓障害であることを明確にできます。
  • ・人工弁置換後に心臓の状態が安定しても、それだけで後遺障害や就労への影響が消えるわけではありません。抗凝固療法、定期検査、運動負荷等を含め、治療後に残る医学的な制約を評価する必要があります。
  • ・港湾荷役、建設、高所作業、重量物取扱い等では、出血につながる外傷リスクが職場に内在しています。一般的な事務職で働けることを理由に労働能力喪失を否定するのではなく、事故前の職種へ戻れるかという観点から検討することが重要です。
  • ・安全上の理由による配置転換を逸失利益へ反映させるためには、本人の説明だけでなく、産業医記録、安全衛生規程、配置転換通知、事故前後の給与資料等によって客観的に立証することが有効です。

担当弁護士 石田大輔