交通事故による上下肢切断 被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識 - 名古屋の交通事故弁護士

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交通事故による上下肢切断 被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識

上下肢切断と交通事故
監修:弁護士 石田 大輔 所属:愛知県弁護士会 2026.7.5

「切断」は身体の一部を失うだけでは終わらない──手足を喪失したとき、被害者の人生に降りかかる見えない連鎖的喪失

交通事故で「上肢切断」「下肢切断」という事態に直面したとき、多くの被害者やご家族は「命が助かっただけでも幸いだった」「義手・義足をつければ元の生活に戻れるはず」「切断部位が治れば治療は終わりだろう」と考えてしまいます。しかし、これは極めて危険な認識不足です。

上下肢の切断は、単なる「身体の一部の喪失」という怪我ではありません。上肢は「つかむ・持つ・書く・操作する」という人間のあらゆる作業能力の源であり、片手だけでも27個の骨、30以上の筋肉、3本の主要神経が精密に連携して動いています。下肢は体重を支え、立ち、歩き、移動するという人間の活動基盤そのものです。これらを失うということは、職業能力・移動能力・日常生活動作・社会参加のすべてが根底から覆される事態を意味します。さらに、切断後には幻肢痛(失ったはずの手足が痛む現象)、断端神経腫、断端部の皮膚障害、義肢不適合、関節拘縮など、生涯にわたって被害者を苦しめ続ける「第二の障害」が高い確率で発生する、終わりのない闘いの始まりなのです。

さらに深刻なのは、切断による損害が「治療費と慰謝料」だけでは到底カバーできないという事実です。義肢は3〜5年ごとに生涯交換が必要であり、筋電義手では1本数百万円に達することもあります。住宅のバリアフリー改造、自動車の改造、将来の介護費用、断端管理のための生涯通院──これらの将来費用は総額で数千万円規模に膨らみます。そして、これらの損害を漏れなく請求する知識がないまま示談してしまい、本来得られるべき1億円を超える賠償を受け取れず、義肢の自己負担に苦しみながら生きる被害者が後を絶ちません。

手足は「第二の脳」とも呼ばれるほど人間の活動と尊厳に直結した器官であり、その喪失は外見上明らかであるにもかかわらず、幻肢痛や将来費用といった「見えない損害」は賠償交渉で著しく過小評価されがちです。この見えにくさが、賠償の取りこぼしという二重の悲劇を生むのです。

今回は、交通事故による上下肢切断で被害者が直面する深刻な問題と、適正な賠償を受けるために絶対に知っておくべき法的知識を、徹底的に解説します。

交通事故による上下肢切断の実態と深刻な危険性

上肢(腕・手)と下肢(脚・足)は、人間の活動能力のほぼすべてを担う運動器官です。片側の上肢だけで肩・肘・手首・手指に約30の関節が存在し、正中神経・尺骨神経・橈骨神経の3大神経が筋肉と皮膚感覚を支配しています。下肢は大腿骨という人体最大の骨を中心に、立位・歩行・走行・階段昇降を支え、片脚には全体重の数倍の荷重が瞬間的にかかります。上下肢の主な働きは以下のとおりです。

  • ・物をつかむ・持つ・運ぶ・操作する「巧緻動作機能」(上肢)
  • ・文字を書く、道具・機械を扱う「職業遂行機能」(上肢)
  • ・体温・痛み・圧力を感じ取る「感覚機能」
  • ・体重を支え、立位を保持する「支持機能」(下肢)
  • ・歩行・走行・階段昇降などの「移動機能」(下肢)
  • ・転倒時に身を守る「防御機能」

しかし、四肢にはその構造ゆえの致命的な弱点があります。四肢は体幹から突出しているため交通事故の外力を直接受けやすく、骨・血管・神経・筋肉が密集した構造であるがゆえに、強大な外力により挫滅・轢過・引き抜きが生じると、組織が再建不可能なレベルまで破壊されます。事故の瞬間に切断される「外傷性切断」だけでなく、重度の挫滅損傷・血管損傷・感染壊死により、救命や機能温存のために医師がやむなく切断を選択する「治療的切断」も少なくありません。

交通事故で上下肢切断が発生するケースは、以下のような状況で特に多く発生します。

  • ・バイク事故での転倒・衝突による下肢の轢過・挫滅(切断事故の最多原因のひとつ)
  • ・歩行者・自転車利用者がトラック等の大型車両に轢過されるケース
  • ・車両と壁・ガードレールの間に四肢を挟まれる圧挫損傷
  • ・横転事故・車外放出時に車体の下敷きになるケース
  • ・正面衝突による下肢の重度開放骨折(Gustilo分類IIIB・IIIC型)からの二次切断
  • ・血管損傷による阻血・コンパートメント症候群からの壊死切断
  • ・重度挫滅創への感染(ガス壊疽等)による救命目的の切断
  • ・再接着手術の不成功による二次切断
⚠ 切断の最も恐ろしい点──「切断部位の治癒=治療の終わり」ではない

上下肢切断の最も恐ろしい点は、「切断部位の治癒=治療の終わり」ではないことです。切断後の被害者には、以下のような深刻な合併症・続発症が高頻度で発生します。

  • ・幻肢痛:失った手足が存在するかのように激しく痛む現象。切断者の50〜80%に出現するとされ、難治性で生涯続くことも多い
  • ・断端痛・断端神経腫:切断端の神経が瘤状に増殖し、義肢装着時に激痛を生じる
  • ・断端部の皮膚障害:義肢ソケットとの摩擦による潰瘍・皮膚炎・感染の反復
  • ・関節拘縮:残存関節(股関節・膝関節・肘関節等)が拘縮し、義肢の適合が困難になる
  • ・骨棘形成:断端の骨端に棘状の骨が増殖し、疼痛と義肢不適合の原因となる
  • ・深部静脈血栓症・肺塞栓症:長期臥床に伴う致命的合併症
  • ・クラッシュ症候群:挫滅組織からの毒性物質により急性腎不全・致死性不整脈を起こす
  • ・腰痛・反対側関節の変形性関節症:跛行や代償動作による二次的な運動器障害
  • ・PTSD・うつ病・ボディイメージの障害:四肢喪失に伴う深刻な精神的後遺症
★ 最大の脅威のひとつ──幻肢痛

特に幻肢痛は、上下肢切断者にとって最大の脅威のひとつです。「ないはずの足の指が締め付けられるように痛む」「失った手が焼けるように熱い」といった痛みが昼夜を問わず襲い、薬物療法でも完全には抑えられないことが多く、就労・睡眠・精神状態に深刻な影響を与え続けます。切断を受けた被害者は、生涯にわたって以下のような制限・管理が必要となる場合があります。

  • ・義肢(義手・義足)の生涯にわたる使用と3〜5年ごとの交換・調整
  • ・断端管理(皮膚ケア・断端袋の交換・体重管理)の継続
  • ・幻肢痛・断端痛に対する疼痛管理(薬物療法・神経ブロック)の継続
  • ・職業選択の重大な制限(立ち仕事・重労働・運転業務・精密作業への従事困難)
  • ・住宅環境の改造(手すり・段差解消・浴室改造等)の必要性
  • ・自動車の改造(手動運転装置・左アクセル等)または運転断念
  • ・反対側の手足・腰への過剰負担に対する生涯的なケア
  • ・精神科・心療内科によるメンタルケアの継続

これらの制限は、被害者の日常生活・職業選択・社会活動のあらゆる面に深刻な影響を与えるものです。しかし、「義足をつければ歩けるのだから問題ない」「切断部位は治っている」という誤解から、これらの損害が賠償請求において適切に評価されないケースが後を絶ちません。

上下肢切断で認定される後遺障害等級

上下肢切断による後遺障害は「欠損障害」として、切断の部位(どの関節レベルで失ったか)と範囲(片側か両側か、何本の指か)によって明確に等級が定められています。切断は他の障害と異なり喪失の事実自体は争われにくい一方、等級の前提となる「切断レベルの正確な認定」と「併合・随伴症状の評価」が賠償額を大きく左右します。

認定される可能性のある主な後遺障害等級(欠損障害)

上肢の切断

等級認定条件の概要
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの

下肢の切断

等級認定条件の概要
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

手指・足指の切断

等級認定条件の概要
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの

「ひじ関節以上で失った」とは、肩関節で離断した場合、肩関節とひじ関節の間で切断した場合、ひじ関節で離断した場合を指します。「手関節以上」「ひざ関節以上」「足関節以上」も同様の考え方です。切断レベルが関節のわずか数センチ上か下かで等級が1〜2段階変わり、賠償額が数千万円単位で変動するため、後遺障害診断書における切断部位の正確な記載が決定的に重要です。

★ 併合により等級が繰り上がる可能性

また、上下肢切断では、幻肢痛・断端神経腫による神経症状(12級13号・14級9号)、残存関節の機能障害、反対側肢の障害、醜状障害、PTSD等の精神障害が併存することが多く、複数の後遺障害が残る場合には「併合」により等級が繰り上がります。例えば、片下肢の膝上切断で4級、反対側下肢の機能障害で10級が認定されれば併合3級相当となります。認定される等級によって賠償額は数百万円から1億円以上と桁違いに変わることを、絶対に忘れないでください。

後遺障害認定を受けるための絶対に守るべきポイント

上下肢切断で適切な後遺障害認定と賠償を受けるためには、事故直後から症状固定まで、計画的かつ戦略的に行動する必要があります。

1 事故直後の緊急対応が生死と機能温存を分ける

四肢の切断・重度挫滅は、出血性ショックにより短時間で命を落とす危険のある最重症外傷です。事故現場では以下の対応が生死を分けます。

⚠ 事故現場での対応が生死を分ける
  • ・大量出血がある場合は、直接圧迫止血を最優先し、直ちに救急車を要請する
  • ・切断された手足(切断肢)は、可能であれば清潔なガーゼ等に包み、ビニール袋に入れて氷水で冷却しながら病院へ搬送する(直接氷に触れさせない)
  • ・再接着手術は時間との勝負であり、切断肢の適切な保存が機能温存の可能性を左右する
  • ・挟まれ・下敷きによる長時間圧迫の場合は、クラッシュ症候群のリスクがあるため必ず救急隊の指示に従う
  • ・手足の蒼白・冷感・脈拍消失・感覚消失がある場合は血管損傷を疑い、一刻も早い専門病院への搬送を求める

搬送先では、可能な限り再接着・血行再建の実績がある高次救命センターや手外科・形成外科専門施設での治療を受けられるよう、家族からも医療者に確認・相談してください。事故状況(轢過・挟圧・転倒の態様、圧迫されていた時間)も必ず詳細に伝えてください。

2 精密検査と治療記録の確保

切断・重度四肢外傷の診断と治療方針決定には、以下の検査・記録が不可欠です。

  • X線・CT検査:切断レベル・骨折の範囲・骨片の状態の評価
  • 血管造影・造影CT:血管損傷の有無と血行再建の可能性の評価
  • 神経学的評価:残存肢の神経損傷(感覚・運動機能)の評価
  • MESSスコア等の重症度評価:切断か温存かの判断根拠となる記録
  • 手術記録:切断レベル、断端形成の方法、再接着試行の有無の詳細な記録
  • 写真記録:受傷時・手術前後・断端の状態の経時的な写真
  • 血液検査:CK値(挫滅の程度)、感染指標の推移

特に「なぜ切断に至ったのか」(一次切断か、温存を試みた末の二次切断か)の経過記録は、事故と切断との因果関係立証および素因減額の反論において重要な証拠となります。すべての画像データと手術記録は必ず保全してください。

3 リハビリテーションと義肢適合の継続

切断後の治療は、断端の創治癒で終わりではありません。標準的には、断端管理(弾性包帯による断端の成熟促進)→仮義肢の作製・装着訓練→本義肢の作製・適合調整→歩行訓練・日常生活動作訓練という長期のリハビリ過程をたどります。この期間に以下を徹底してください。

  • ・義肢装具士・リハビリ専門医による義肢適合の記録を残す
  • ・幻肢痛・断端痛の発生時期・頻度・程度を日記形式で記録する(疼痛の立証資料)
  • ・断端の皮膚トラブル・神経腫・骨棘などの合併症はすべて診療録に記載してもらう
  • ・残存関節の可動域訓練を継続し、拘縮を予防する(拘縮があれば測定記録を残す)
  • ・精神的不調(不眠・抑うつ・フラッシュバック)があれば早期に精神科を受診し記録化する
  • ・実際に使用する義肢のグレード(作業用義手・装飾用義手・筋電義手、義足のパーツ等)と費用の見積りを取得する

通院記録・リハビリ記録・義肢の処方と適合の記録は、将来の義肢費用や疼痛慰謝料を立証する決定的な証拠となります。

4 症状固定時期の慎重な判断

切断の症状固定は、単に断端の創が治った時点ではなく、断端が成熟し、本義肢の適合が完了し、幻肢痛等の症状の推移が見極められた時点で判断すべきです。一般的に受傷後1年から1年半以上かかることも珍しくありません。保険会社から「切断部位は治癒しているのだから早く症状固定を」と打診されることがありますが、断端の成熟前に症状固定すると、義肢の不適合や断端再手術(神経腫切除等)の費用が請求できなくなるおそれがあります。症状固定時には、必ず以下の評価を受けてください。

  • ・切断レベルの正確な記載(どの関節からの距離・断端長の計測値)
  • ・幻肢痛・断端痛の有無と程度の記載
  • ・残存関節の可動域測定(拘縮の有無)
  • ・断端の状態(神経腫・骨棘・皮膚状態)の記載
  • ・使用する義肢の種類・必要性についての医師の意見
  • ・反対側肢・腰部など二次障害の評価
  • ・精神症状(PTSD・うつ)の評価
  • ・醜状障害(断端や移植部の瘢痕)の評価

請求できる損害賠償の種類と高額化のポイント

交通事故による上下肢切断で請求できる損害賠償は多岐にわたり、総額は数千万円から1億円を大きく超えることもあります。

積極損害(実際に支出した費用)

  • ・治療費(救急搬送費、手術費、再接着手術費、ICU入院費、断端形成術費、入院費、通院費など)
  • ・入院雑費(1日あたり1,500円が目安)
  • ・通院交通費・入院付添費用
  • ・義肢の製作費用(義手・義足・ソケット・付属品)
  • ・将来の義肢交換費用(耐用年数3〜5年ごとの交換を平均余命まで計上──総額で数千万円規模になりうる最重要費目)
  • ・義肢のメンテナンス・調整費用、断端袋等の消耗品費用
  • ・車椅子・杖・装具の購入費と将来の買替費用
  • ・住宅改造費(手すり・段差解消・浴室・トイレ改造)
  • ・自動車改造費(手動運転装置等)
  • ・将来の疼痛治療費(幻肢痛に対する薬物療法・神経ブロック)
  • ・将来の介護費用(両側切断・高位切断で介助が必要な場合)

消極損害(得られるはずだった利益の喪失)

  • ・休業損害:治療・リハビリのために仕事を休んだことによる収入減少
  • ・逸失利益:後遺障害により将来得られるはずだった収入の減少(労働能力喪失率は5級79%・4級92%・1〜3級100%)

慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

  • ・入通院慰謝料:治療期間に応じて算定
  • ・後遺障害慰謝料:認定された等級に応じて算定
  • ・近親者慰謝料:重度切断の場合、家族固有の慰謝料が認められることがある

具体的な賠償額のシミュレーション

ケース1:会社員(28歳・年収400万円)バイク事故による片足リスフラン関節以上の切断、後遺障害7級8号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/逸失利益/義足費用・将来の交換費用/合計

ケース2:会社員(40歳・年収600万円)片下肢の膝上切断(大腿切断)、後遺障害4級5号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/逸失利益/義足・住宅改造・自動車改造・将来費用/合計

ケース3:自営業者(35歳・年収800万円)トラック轢過による両下肢の大腿切断、後遺障害1級5号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/近親者慰謝料/逸失利益/将来の義肢・介護・住宅改造費用/合計

このように、切断レベルと等級、そして将来費用の計上の仕方によって賠償額は数倍の差が生じます。適切な医学的証拠と将来費用の積算根拠を揃えることが、被害者とその家族の将来を守るために決定的に重要なのです。

保険会社との交渉で絶対に避けるべき失敗

加害者側の保険会社は、営利企業として支払額をできるだけ抑えようとします。知識のない被害者が交渉すると、以下のような不利な状況に追い込まれる危険があります。

失敗1:「等級は明らかだから争いはない」と安心し、将来費用の請求を怠ってしまう

切断は喪失の事実が明白なため、等級認定自体は比較的スムーズに進みます。しかし、それこそが落とし穴です。保険会社は等級を認めつつ、義肢の将来交換費用・住宅改造費・自動車改造費といった巨額の将来費用を提示額から大幅に削り込んできます。切断事案では「等級」よりも「将来費用の積算」こそが最大の争点であり、義肢装具士の見積り・医師の意見書・平均余命に基づく交換回数の計算など、緻密な立証が不可欠です。

失敗2:安価な義肢を前提とした賠償額を受け入れてしまう

保険会社は「労災の基準額の義肢で十分」「装飾用義手で足りる」などと、最低限のグレードの義肢を前提に賠償額を提示することがあります。しかし、被害者の年齢・職業・生活様式によっては、筋電義手や高機能膝継手付き義足など、高額でも生活再建に必要な義肢の費用が損害として認められた裁判例があります。「実際に必要な義肢は何か」を医師・義肢装具士の意見に基づいて主張することが極めて重要です。

失敗3:幻肢痛・断端痛を「気のせい」「等級に含まれている」と片付けられてしまう

幻肢痛は外部から見えない痛みであるため、保険会社から軽視されがちです。しかし、難治性の幻肢痛・断端痛は就労や睡眠に深刻な影響を与える実在の医学的病態であり、疼痛の記録・治療歴によっては慰謝料の増額事由や逸失利益の評価に反映されるべきものです。疼痛日記と疼痛治療(薬物・神経ブロック)の記録を欠かさず残してください。

失敗4:自賠責基準での低額提示を受け入れてしまう

保険会社が最初に提示してくる賠償額は「自賠責基準」という最低限の基準で計算されています。本来であれば「弁護士基準(裁判基準)」で算定すべきであり、その差は2倍から3倍以上になることも珍しくありません。例えば、後遺障害4級の慰謝料は自賠責基準では737万円ですが、弁護士基準では1,670万円であり、差額は900万円を超えます。1級では自賠責基準1,150万円に対し弁護士基準2,800万円で、差額は1,650万円にもなります。

失敗5:症状固定前・義肢適合完了前の示談に応じてしまう

一度示談が成立すると、後から損害が発覚しても追加請求は原則としてできません。切断の場合、断端の成熟過程で神経腫切除等の再手術が必要になったり、義肢の適合に想定以上の調整・買替えが必要になったりするケースがあります。義肢の適合が完了し、断端と症状の状態が安定する前に示談することは絶対に避けてください。

失敗6:併存する障害・二次障害を見落としてしまう

切断に至るほどの外力が加わった事故では、反対側肢の骨折・神経損傷、骨盤骨折、内臓損傷、頭部外傷などを合併していることが少なくありません。また、長年の義肢使用・跛行により反対側の膝関節症や腰痛が進行する二次障害、四肢喪失に伴うPTSD・うつ病という精神障害も賠償上評価されるべき損害です。複数の障害が残る場合は「併合」により等級が繰り上がり、賠償額が大幅に増加する可能性があります。

失敗7:素因減額・過失相殺の主張に安易に応じてしまう

保険会社は「糖尿病があったから切断に至った」「ヘルメット・プロテクターの不着用」「被害者にも過失がある」などとして、賠償額の減額を主張してくることがあります。しかし、これらの主張には医学的・法的に反論できる余地が多くあります。特に治療経過の記録(温存を試みた経緯、感染管理の状況)は、素因減額への反論材料となります。安易に減額に応じず、専門家の検討を経てください。

弁護士に依頼すべきタイミングと圧倒的なメリット

上下肢切断のような重大な後遺障害事案の場合、弁護士のサポートを受けることで得られるメリットは計り知れません。

弁護士に依頼する圧倒的なメリット
  • 切断レベルの正確な等級認定と併合等級の適切な申請をサポート
  • 将来の義肢交換費用・住宅改造費・介護費用など、巨額の将来費用の緻密な積算と立証(切断事案の賠償額を最も左右するポイント)
  • 「弁護士基準」での高額な賠償金の獲得(自賠責基準の2〜3倍以上)
  • 高機能義肢(筋電義手・高機能義足)の必要性についての裁判例を踏まえた主張
  • 幻肢痛・断端痛・PTSDなど見えない損害の立証サポート
  • 素因減額・過失相殺の不当な主張への的確な反論
  • 複雑な手続きや交渉をすべて代行(被害者はリハビリと生活再建に専念できる)
  • 保険会社との精神的なストレスからの完全解放
  • 近親者慰謝料・装具費・消耗品費など見落としがちな損害の漏れのない請求
  • 裁判になった場合の的確な対応と証拠整理
弁護士に依頼すべきタイミング
  • 切断または切断の可能性があると診断された直後(早期介入が最も効果的)
  • 再接着手術・血行再建を受けたが経過が思わしくない場合
  • 義肢の作製・リハビリが始まった段階(将来費用の証拠収集開始のため)
  • 両側切断・高位切断など重度事案の場合
  • 保険会社から義肢のグレードや将来費用について低い提示を受けた場合
  • 素因減額・過失相殺を主張された場合
  • 提示額に納得がいかない場合

特に切断事案では、賠償額の大半を占める将来費用の立証準備(義肢装具士の見積り取得、医師の意見書、生活状況の記録化)を症状固定前から始める必要があるため、事故直後からの弁護士への相談が、適正賠償の獲得に直結します。

多くの法律事務所では「初回相談無料」や「着手金無料・完全成功報酬制」のサービスを提供しています。また、ご自身や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼できます。この特約は、配偶者や同居の親族の保険にも付いている場合があるので、必ず確認してください。

まとめ:上下肢切断の被害者が絶対に知っておくべきこと

交通事故による上下肢切断は、あなたの身体機能と人生設計を一変させる極めて重大な後遺障害です。適切な対応をしなければ、本来受けられるべき数千万円から1億円を超える賠償を受けられないまま、義肢の費用と痛みを自己負担しながら生きていかなければならない危険性があります。

上下肢切断の被害者が守るべき重要ポイント
  • 事故現場では止血を最優先し、切断肢は清潔に包んで冷却保存し再接着の可能性を残す
  • 可能な限り再接着・血行再建の実績がある専門施設での治療を受ける
  • 手術記録・画像データ・断端の写真など、切断に至る経過の証拠をすべて保全する
  • 幻肢痛・断端痛は日記形式で記録し、疼痛治療の通院を継続する
  • 義肢の適合過程と費用の見積りを必ず記録・取得する
  • 断端の成熟と義肢適合の完了前に症状固定・示談をしない
  • 切断レベル(関節からの距離・断端長)を後遺障害診断書に正確に記載してもらう
  • 反対側肢の障害・腰痛・PTSDなど併存障害も漏れなく申請する
  • 将来の義肢交換費用(3〜5年ごと・平均余命まで)を必ず損害として請求する
  • 住宅改造費・自動車改造費・将来の介護費用も忘れずに請求する
  • 「最低限の義肢で十分」という保険会社の主張を鵜呑みにしない
  • 素因減額・過失相殺の主張に安易に応じない
  • 保険会社の提示額(自賠責基準)を鵜呑みにしない
  • 切断事案こそ将来費用の立証が勝負──必ず早期に弁護士に相談する

上下肢の切断は、外見上明らかな障害であるがゆえに、かえって「等級どおり払えば十分」と画一的に処理され、義肢・改造・介護といった一人ひとり異なる将来の損害が切り捨てられやすい障害です。失われた手足は戻りませんが、適正な賠償は、義肢とともに歩む新しい人生の基盤を整え、あなたの尊厳と家族の生活を守るための当然の権利なのです。

一人で悩まず、交通事故に精通した弁護士の力を借りながら、納得のいく解決を目指してください。あなたの未来を守るために、今、正しい行動を起こしましょう。