交通事故による外貌醜状 被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識 - 名古屋の交通事故弁護士

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交通事故による外貌醜状(顔・頭・首の傷あと)被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識

交通事故による外貌醜状
監修:弁護士 石田 大輔 所属:愛知県弁護士会 2026.8.4

被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識

「傷あと」は皮膚の問題だけでは終わらない──顔に刻まれた瘢痕が、被害者の人生から静かに奪い続ける日常と尊厳

交通事故で顔面や頭部に傷を負ったとき、多くの被害者やご家族は「命に別状がなくて本当によかった」「傷あとは時間が経てば薄くなるはず」「化粧や髪型で隠せるなら大きな問題ではない」と考えてしまいます。しかし、これは極めて危険な認識不足です。

外貌醜状、すなわち顔面・頭部・頸部という「日常的に人目に触れる部位」に残る傷あとは、単なる「皮膚の見た目の問題」ではありません。顔は、人間が他者とコミュニケーションを取り、感情を伝え、社会的な信頼関係を築くための最も重要なインターフェースです。人は初対面の相手を数秒で顔から判断するといわれ、顔の印象は就職・接客・営業・恋愛・結婚など、人生のあらゆる場面に影響を及ぼします。その顔に、鏡を見るたびに事故を思い出させる瘢痕が一生残るということは、被害者の対人関係・職業生活・自己肯定感が根底から揺さぶられ続ける事態を意味します。実際、外貌醜状の被害者には、醜形への強いとらわれ、対人恐怖、うつ状態、外出回避、PTSDといった深刻な精神的後遺症が高い頻度で発生し、「傷は治ったのに人生が元に戻らない」という終わりのない苦しみが始まるのです。

さらに深刻なのは、外貌醜状が賠償実務において「最も争われやすい後遺障害のひとつ」だという事実です。醜状は手足の機能を直接害するものではないため、保険会社は「傷あとがあっても働けるのだから収入は減らない」として、賠償の柱である逸失利益をゼロまたは大幅減額で提示してくるのが常套手段です。また、傷あとの大きさがわずか数ミリ・数センチ違うだけで等級が変わり、賠償額が数百万円から一千万円以上も変動するにもかかわらず、測定・立証の準備をしないまま認定手続に臨み、本来の等級を取り逃す被害者が後を絶ちません。

傷あとは、痛みや機能障害と違って「本人にしか分からない苦しみ」を外部から証明しにくく、それでいて外見上は明らかであるがゆえに「見た目だけの問題」と軽く扱われるという、二重の過小評価にさらされる障害です。この構造こそが、賠償の取りこぼしという二重の悲劇を生むのです。

今回は、交通事故による外貌醜状で被害者が直面する深刻な問題と、適正な賠償を受けるために絶対に知っておくべき法的知識を、徹底的に解説します。

交通事故による外貌醜状の実態と深刻な危険性

外貌とは、頭部・顔面部・頸部のように、日常的に露出して人目に触れる部位を指します。顔面には表情筋・顔面神経・血管が密集し、まぶた・鼻・口唇といった繊細な器官が集中しています。皮膚は表皮・真皮・皮下組織の三層構造をもち、浅い擦り傷であれば跡を残さず治りますが、真皮の深層にまで達する損傷は、どれほど治療しても「瘢痕」という形で必ず痕跡を残します。外貌・皮膚の主な働きは以下のとおりです。

  • ・表情によって感情を伝え、対人関係を築く「コミュニケーション機能」
  • ・社会生活における第一印象・信頼形成を担う「社会的機能」
  • ・外界の刺激から身体を守る「バリア機能」
  • ・汗や血流により体温を調節する「体温調節機能」
  • ・触覚・痛覚・温度覚を感じ取る「感覚機能」
  • ・まばたき・閉口など顔面の器官を動かす「運動機能」

しかし、顔面・頭部には構造ゆえの致命的な弱点があります。身体の最前面・最上部に位置するため事故の衝撃を直接受けやすく、皮膚のすぐ下に骨があるため衝撃が逃げにくく、深い挫創や組織欠損が生じやすいのです。しかも一度真皮深層が破壊されれば、皮膚は元どおりに再生することはなく、形成外科的治療を尽くしても瘢痕を「目立ちにくくする」ことしかできません。

交通事故で外貌醜状が発生するケースは、以下のような状況で特に多く発生します。

  • ・バイク・自転車事故での転倒により、顔面をアスファルトに強打・擦過するケース
  • ・シートベルト非着用等でフロントガラスやダッシュボードに顔面を強打し、ガラス片で裂創を負うケース
  • ・歩行者が跳ね飛ばされ、路面や縁石で顔面・頭部を受傷するケース
  • ・車両火災・エアバッグ作動に伴う顔面・頸部の熱傷
  • ・路面との摩擦により皮膚が広範囲に剥がれる剥皮創(デグロービング損傷)
  • ・窓ガラス・金属片による頭皮の裂創・頭皮欠損
  • ・アスファルトの砂粒等が皮膚内に残り、青黒い染みとなる外傷性刺青(がいしょうせいしせい)
⚠ 「創(きず)の治癒=治療の終わり」ではない

外貌醜状の最も恐ろしい点は、「創(きず)の治癒=治療の終わり」ではないことです。受傷後の被害者には、以下のような深刻な続発症・合併症が高頻度で発生します。

  • ・肥厚性瘢痕・ケロイド:傷あとが赤く盛り上がり、痛みやかゆみを伴いながら拡大する
  • ・瘢痕拘縮:瘢痕が引きつれて、まぶたが閉じない・口が開きにくいなどの機能障害を起こす
  • ・外傷性刺青:初期治療で異物を除去しきれず、皮膚に青黒い色素が永久に残る
  • ・色素沈着・色素脱失:傷あとが茶色く、あるいは白く変色し、周囲との差が目立つ
  • ・顔面神経・三叉神経の損傷:表情の左右差、顔面のしびれ・疼痛が残る
  • ・組織陥没:皮下組織の挫滅により、頬やこめかみが凹んで見える変形
  • ・醜形へのとらわれ・対人恐怖・うつ状態・PTSD:外見の変化に起因する深刻な精神的後遺症
★ 最大の脅威のひとつ──精神面への影響

特に精神面への影響は、外貌醜状の被害者にとって最大の脅威のひとつです。「他人の視線がすべて自分の傷に向いている気がする」「鏡を見るたびに事故がよみがえる」という苦しみが日常のあらゆる場面で襲いかかり、外出や就労の回避、対人関係からの撤退につながることも少なくありません。外貌醜状を負った被害者は、生涯にわたって以下のような制限・負担が続く場合があります。

  • ・瘢痕修正手術・レーザー治療など複数回にわたる形成外科治療の継続
  • ・カバーメイク・遮光(紫外線対策)・保湿など日常的な瘢痕ケアの継続
  • ・接客業・営業職・美容関係・モデル・アナウンサーなど、対人・外見が重視される職業の選択制限
  • ・就職・転職活動における不利益や、職場での配置転換
  • ・対人場面での心理的負担と、精神科・心療内科への通院
  • ・瘢痕拘縮による表情・開口・閉眼などの機能面への影響
  • ・結婚・交際・写真撮影など私生活上の場面で繰り返される心理的苦痛
  • ・夏場の服装や髪型の制限など、傷あとを隠すための日常的な工夫と負担

これらの制限は、被害者の日常生活・職業選択・社会活動のあらゆる面に深刻な影響を与えるものです。しかし、「傷は治っている」「見た目だけの問題で仕事はできる」という誤解から、これらの損害が賠償請求において適切に評価されないケースが後を絶ちません。

外貌醜状で認定される後遺障害等級

外貌醜状の後遺障害等級は、傷あとの「部位」(頭部・顔面部・頸部か、上肢・下肢か)と「大きさ・形状」(面状瘢痕の面積、線状痕の長さ、組織陥没の径)によって明確に定められています。かつては同じ傷あとでも男女で等級が異なりましたが、2010年の違憲判決を受けた2011年の制度改正により男女差は撤廃され、現在は性別を問わず同一の基準で認定されます。

認定される可能性のある主な後遺障害等級(醜状障害)

外貌(頭部・顔面部・頸部)の醜状

等級認定条件の概要
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

具体的な認定基準の目安は以下のとおりです。

  • ・7級12号:頭部に手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損/顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没/頸部に手のひら大以上の瘢痕
  • ・9級16号:顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
  • ・12級14号:頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損/顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕/頸部に鶏卵大面以上の瘢痕

上肢・下肢の醜状

等級認定条件の概要
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

※瘢痕がてのひら大の3倍程度以上など広範囲に及ぶ場合には、12級相当と認定される運用があります

ここで極めて重要なのは、「人目につく程度」という要件です。眉毛や頭髪に完全に隠れる瘢痕は原則として醜状と評価されません。他方で、複数の瘢痕や線状痕が相互に隣接し、または相まってひとつの瘢痕・線状痕と同程度以上の醜状と認められる場合には、合算して等級を評価できるなど、認定には被害者に有利にも不利にも働く細かい実務基準があります。傷あとの長さがわずか数ミリ足りないだけで9級と12級が分かれ、賠償額が数百万円単位で変動するため、正確な測定と記録が決定的に重要です。

★ 併合により等級が繰り上がる可能性

また、外貌醜状では、耳介や鼻の欠損(12級4号・9級5号等)、まぶた・口の機能障害、顔面神経麻痺による神経症状(12級13号・14級9号)、歯牙障害、PTSD等の精神障害が併存することが多く、複数の後遺障害が残る場合には「併合」により等級が繰り上がります。認定される等級と併合の結果によって賠償額は数十万円から数千万円と桁違いに変わることを、絶対に忘れないでください。

後遺障害認定を受けるための絶対に守るべきポイント

外貌醜状で適切な後遺障害認定と賠償を受けるためには、事故直後から症状固定まで、計画的かつ戦略的に行動する必要があります。

1 事故直後の初期治療が「一生の傷あと」の大きさを決める

顔面の傷あとの最終的な状態は、受傷後数日間の初期治療の質に大きく左右されます。事故直後には以下の対応を徹底してください。

  • ・顔面・頭部の裂創は、可能な限り形成外科(または形成外科医のいる救急病院)で縫合を受ける
  • ・創内の砂・ガラス片等の異物は、外傷性刺青を防ぐため初期治療で徹底的に除去してもらう(ブラッシング等)
  • ・「命に関わらないから」と創処置を簡略化されそうな場合は、傷あとが残る不安を医師に明確に伝える
  • ・受傷直後の創の状態を、可能であれば写真で記録しておく
  • ・めまい・意識障害・視力異常・咬み合わせの異常があれば、頭部外傷や顔面骨骨折の検査も必ず受ける

初期縫合の質と異物除去の徹底度が、その後の瘢痕の目立ちやすさ、ひいては後遺障害等級と賠償額を左右します。搬送先に形成外科がない場合も、落ち着いた段階で早期に形成外科の専門外来を受診してください。

2 傷あとの経時的な記録と証拠の確保

醜状障害の立証は「記録がすべて」です。以下の記録を必ず確保してください。

  • ・定規やメジャーを傷あとに添えた写真を、受傷直後から定期的に撮影する(正面・斜位・接写)
  • ・同じ場所・同じ明るさ・化粧をしていない状態で撮影し、経過を比較できるようにする
  • ・診療録に瘢痕の部位・長さ・幅・色調・性状を具体的に記載してもらう
  • ・顔面骨骨折・組織陥没がある場合はX線・CT画像を保全する
  • ・外傷性刺青・色素沈着・ケロイドなどの続発症もすべて診療録に残してもらう
  • ・精神的不調(不眠・対人不安・抑うつ・フラッシュバック)があれば早期に精神科を受診し記録化する
3 形成外科治療と瘢痕ケアの継続

瘢痕は受傷後6か月から1年ほどかけて赤みが引き、成熟していきます。この期間の治療とケアが最終的な傷あとの状態を左右します。

  • ・形成外科への通院を自己判断で中断せず、医師の指示するテーピング・遮光・保湿等のケアを継続する
  • ・肥厚性瘢痕・ケロイドに対するステロイド治療、レーザー治療、瘢痕形成術などの治療歴をすべて記録する
  • ・瘢痕拘縮によるまぶた・口の動かしにくさがあれば、機能障害として必ず診療録に記載してもらう
  • ・将来的に瘢痕修正手術を勧められた場合は、その必要性と費用見積りを書面で取得する
  • ・「どうせ消えないから」と通院をやめると、治療の相当性や症状の連続性を争われる原因になる
4 症状固定時期の慎重な判断と「面接」への準備

醜状の症状固定は、単に創が閉じた時点ではなく、瘢痕の成熟が進み、形成外科的治療による改善の見込みが見極められた時点で判断すべきです。一般的に受傷後6か月から1年以上を要することが多く、早すぎる症状固定は「まだ薄くなる可能性がある」という不利な評価を招きます。また、外貌醜状の等級認定では、書面審査だけでなく、損害保険料率算出機構の調査事務所において傷あとを直接確認する「面接(面談)」が実施されるのが通常です。症状固定・面接時には、必ず以下を確認してください。

  • ・後遺障害診断書に、瘢痕・線状痕の部位、長さ・幅・面積の実測値を正確に記載してもらう
  • ・複数の瘢痕がある場合は、すべての瘢痕を漏れなく記載してもらう
  • ・組織陥没・色素沈着・外傷性刺青・ケロイドの有無と性状の記載
  • ・瘢痕拘縮による機能障害(閉眼・開口障害等)や神経症状の記載
  • ・面接には化粧をせず(隠さず)に臨み、傷あとの位置・大きさを正確に確認してもらう
  • ・精神症状(PTSD・うつ)や併存する障害(歯牙・骨折後変形等)の評価

請求できる損害賠償の種類と高額化のポイント

交通事故による外貌醜状で請求できる損害賠償は多岐にわたり、等級と職業によっては総額数千万円に達することもあります。

積極損害(実際に支出した費用)

  • ・治療費(救急処置費、縫合・形成手術費、入院費、通院費など)
  • ・瘢痕に対する治療費(レーザー治療・ステロイド注射・瘢痕形成術等。症状固定後の手術費用も、必要性・相当性が認められれば「将来の手術費」として請求できる場合がある)
  • ・入院雑費(1日あたり1,500円が目安)
  • ・通院交通費・入院付添費用
  • ・カバーメイク指導料・遮光用品・保湿剤等の瘢痕ケア費用(相当性が認められる範囲)
  • ・精神科・心療内科の治療費・カウンセリング費用
  • ・診断書料・画像記録等の文書費用

消極損害(得られるはずだった利益の喪失)

  • ・休業損害:治療・手術・通院のために仕事を休んだことによる収入減少
  • ・逸失利益:後遺障害により将来得られるはずだった収入の減少(労働能力喪失率の目安は7級56%・9級35%・12級14%・14級5%。ただし醜状では喪失率・喪失期間が最大の争点となる)

慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

  • ・入通院慰謝料:治療期間に応じて算定
  • ・後遺障害慰謝料:認定された等級に応じて算定(逸失利益が制限される場合、慰謝料の増額で調整された裁判例もある)

具体的な賠償額のシミュレーション

ケース1:会社員(26歳女性・年収350万円)自転車事故で顔面に4cmの線状痕、後遺障害12級14号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/逸失利益/合計

ケース2:営業職会社員(32歳男性・年収500万円)バイク事故で顔面に6cmの線状痕、後遺障害9級16号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/逸失利益/将来の瘢痕修正手術費/合計

ケース3:接客業(24歳女性・年収320万円)フロントガラスへの顔面強打により顔面に鶏卵大以上の瘢痕と組織陥没、後遺障害7級12号
治療費/入院雑費/休業損害/入通院慰謝料/後遺障害慰謝料/逸失利益/将来の手術・ケア費用/合計

このように、等級が同じでも、職業と逸失利益の立証の巧拙によって賠償額は数倍の差が生じます。「醜状が仕事と収入にどう影響するか」を具体的に立証できるかどうかが、被害者の将来を守るために決定的に重要なのです。

保険会社との交渉で絶対に避けるべき失敗

加害者側の保険会社は、営利企業として支払額をできるだけ抑えようとします。知識のない被害者が交渉すると、以下のような不利な状況に追い込まれる危険があります。

失敗1:「傷あとがあっても働ける」という逸失利益ゼロの主張を受け入れてしまう

外貌醜状の賠償交渉における最大の争点は逸失利益です。保険会社は「醜状は身体機能を害さないから労働能力は低下しない」として、逸失利益を認めない、または喪失率を大幅に切り下げた提示をしてくるのが定石です。しかし、接客・営業・販売など対人業務への影響、昇進・配置・転職における不利益、若年者の職業選択の制限などを具体的に立証すれば、逸失利益が認められ、あるいは慰謝料の大幅増額で調整された裁判例が多数存在します。職務内容・顧客対応の実情・人事上の影響を示す証拠を集め、安易なゼロ回答に応じないでください。

失敗2:傷あとの測定・写真記録を怠り、本来の等級を取り逃してしまう

醜状の等級は、線状痕なら3cmと5cm、面状瘢痕なら10円銅貨大と鶏卵大という「大きさの線引き」で決まります。数ミリの測定の差、複数瘢痕の合算漏れ、隠れた部位の記載漏れが、等級を1〜2段階落とし、数百万円の損失につながります。診断書の記載と面接の前に、すべての傷あとを正確に測定・撮影しておくことが不可欠です。

失敗3:「時間が経てば薄くなる」と言われ、治療途中で症状固定・示談してしまう

瘢痕の成熟には最低でも半年から1年かかります。赤みが残る未成熟な段階で症状固定・示談をすると、その後に必要となった瘢痕形成術やレーザー治療の費用を請求できなくなるおそれがあります。一度示談が成立すると、後から損害が発覚しても追加請求は原則としてできません。形成外科医が「これ以上の改善は見込めない」と判断する時期まで、決して焦らないでください。

失敗4:自賠責基準での低額提示を受け入れてしまう

保険会社が最初に提示してくる賠償額は「自賠責基準」という最低限の基準で計算されています。本来であれば「弁護士基準(裁判基準)」で算定すべきであり、その差は2倍から3倍以上になることも珍しくありません。例えば、後遺障害12級の慰謝料は自賠責基準では94万円ですが、弁護士基準では290万円であり、約3倍の差があります。9級では自賠責基準249万円に対し弁護士基準690万円、7級では自賠責基準419万円に対し弁護士基準1,000万円で、差額は580万円を超えます。

失敗5:精神的な苦しみを「気の持ちよう」と片付けられてしまう

外貌の変化に起因する対人恐怖・抑うつ・PTSDは、実在する医学的病態であり、治療歴と診断があれば、慰謝料の増額事由や、精神障害としての等級評価(併合)につながり得る損害です。「顔の傷で精神科に行くのは大げさ」と受診をためらうと、苦しみが賠償にまったく反映されません。つらさは我慢せず、必ず受診して記録に残してください。

失敗6:併存する障害を見落としてしまう

顔面に強い外力が加わった事故では、顔面骨骨折による変形、歯牙の欠損・破折、顔面神経損傷によるしびれ・麻痺、視器・耳介・鼻の障害、頭部外傷による高次脳機能障害などを合併していることが少なくありません。醜状だけで申請してこれらを見落とすと、併合による等級の繰り上がりを逃します。事故直後から全身の症状を漏れなく検査・記録することが重要です。

失敗7:素因減額・過失相殺の主張に安易に応じてしまう

保険会社は「ケロイドは体質によるもの」「ヘルメットのシールドを開けていた」「被害者にも過失がある」などとして、賠償額の減額を主張してくることがあります。しかし、体質的素因を理由とする減額には厳格な要件があり、医学的・法的に反論できる余地が多くあります。安易に減額に応じず、専門家の検討を経てください。

弁護士に依頼すべきタイミングと圧倒的なメリット

外貌醜状のように「等級認定」と「逸失利益」の双方で争いが生じやすい事案の場合、弁護士のサポートを受けることで得られるメリットは計り知れません。

弁護士に依頼する圧倒的なメリット
  • 傷あとの測定・写真記録・診断書記載のチェックによる適正な等級認定のサポート(面接への同行・助言を含む)
  • 醜状事案最大の争点である逸失利益を、職業・年齢・裁判例に基づいて緻密に立証(賠償額を最も左右するポイント)
  • 「弁護士基準」での高額な賠償金の獲得(自賠責基準の2〜3倍以上)
  • 逸失利益が制限される場合の慰謝料増額主張など、裁判例を踏まえた柔軟な構成
  • 将来の瘢痕修正手術費・瘢痕ケア費用など見落としがちな損害の漏れのない請求
  • PTSD・うつなど精神的損害の立証サポート
  • 素因減額・過失相殺の不当な主張への的確な反論
  • 複雑な手続きや交渉をすべて代行(被害者は治療と生活再建に専念できる)
  • 保険会社との精神的なストレスからの完全解放
  • 裁判になった場合の的確な対応と証拠整理
弁護士に依頼すべきタイミング
  • 顔面・頭部に傷あとが残る可能性があると分かった直後(早期介入が最も効果的)
  • 形成外科治療・瘢痕治療が始まった段階(証拠収集開始のため)
  • 後遺障害診断書を作成してもらう前(記載内容のチェックのため)
  • 面接(醜状確認)の通知を受けた段階
  • 保険会社から「逸失利益は認められない」と言われた場合
  • 提示額に納得がいかない場合

特に醜状事案では、等級の分かれ目となる測定・記録と、逸失利益の立証準備を症状固定前から始める必要があるため、事故直後からの弁護士への相談が、適正賠償の獲得に直結します。

多くの法律事務所では「初回相談無料」や「着手金無料・完全成功報酬制」のサービスを提供しています。また、ご自身や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼できます。この特約は、配偶者や同居の親族の保険にも付いている場合があるので、必ず確認してください。

まとめ:外貌醜状の被害者が絶対に知っておくべきこと

交通事故による外貌醜状は、あなたの対人関係・職業生活・自己肯定感に生涯影響を及ぼす重大な後遺障害です。適切な対応をしなければ、本来受けられるべき数百万円から数千万円の賠償を受けられないまま、傷あとと精神的苦痛を一人で抱えて生きていかなければならない危険性があります。

外貌醜状の被害者が守るべき重要ポイント
  • 顔面・頭部の裂創は可能な限り形成外科で初期治療(縫合・異物除去)を受ける
  • 受傷直後から、定規を添えた傷あとの写真を定期的に撮影・保存する
  • 外傷性刺青・ケロイド・色素沈着などの続発症もすべて診療録に記載してもらう
  • 形成外科治療と瘢痕ケア(テーピング・遮光・保湿)を自己判断で中断しない
  • 精神的なつらさは我慢せず精神科・心療内科を受診し記録化する
  • 瘢痕の成熟(受傷後6か月〜1年以上)前に症状固定・示談をしない
  • 後遺障害診断書にすべての瘢痕の実測値(長さ・幅・面積)を正確に記載してもらう
  • 面接(醜状確認)には化粧をせずに臨み、傷あとを正確に確認してもらう
  • 顔面骨骨折・歯牙障害・神経症状・精神障害など併存障害も漏れなく申請する
  • 「醜状に逸失利益はない」という保険会社の主張を鵜呑みにしない
  • 職業への影響(接客・営業・昇進・転職)を具体的な証拠で立証する
  • 将来の瘢痕修正手術費・瘢痕ケア費用も忘れずに請求する
  • 素因減額・過失相殺の主張に安易に応じない
  • 保険会社の提示額(自賠責基準)を鵜呑みにしない
  • 醜状事案こそ等級と逸失利益の立証が勝負──必ず早期に弁護士に相談する

外貌醜状は、外見上明らかな障害であるがゆえに、かえって「見た目だけの問題」と画一的に処理され、対人関係・職業・心に及ぶ一人ひとり異なる損害が切り捨てられやすい障害です。刻まれた傷あとを完全に消すことはできませんが、適正な賠償は、治療を続けながら前を向いて生きていくための基盤を整え、あなたの尊厳とこれからの人生を守るための当然の権利なのです。

一人で悩まず、交通事故に精通した弁護士の力を借りながら、納得のいく解決を目指してください。あなたの未来を守るために、今、正しい行動を起こしましょう。