交通事故による骨盤骨折:被害者が知るべき後遺障害認定と賠償請求の全知識

監修:弁護士 石田 大輔
所属:愛知県弁護士会
2026.2.9
Contents
「骨盤骨折」は命に関わる──軽視できない重大損傷の真実
交通事故で「骨盤骨折」と診断されたとき、多くの被害者は「骨折だから時間が経てば治る」「ギプスをして安静にしていれば大丈夫」と考えてしまいます。しかし、これは極めて危険な誤解です。
骨盤骨折は、単なる「骨の損傷」ではありません。人体の土台となる骨盤が壊れるということは、内臓損傷や大量出血を伴う可能性があり、事故直後の死亡リスクが非常に高い重篤な怪我なのです。
また、一命を取り留めたとしても、歩行障害、慢性疼痛、排泄機能障害、性機能障害など、一生涯にわたる深刻な後遺障害が残る危険性があります。
さらに問題なのは、骨盤骨折の後遺障害は「見た目には分からない」ことが多く、適切な後遺障害認定を受けられず、将来の生活に必要な介護費用や逸失利益の補償を受けられないまま、経済的にも精神的にも追い詰められる被害者が後を絶たないという現実です。
今回は、交通事故による骨盤骨折で被害者が直面する深刻な問題と、適正な賠償を受けるために絶対に知っておくべき法的知識を、徹底的に解説します。
交通事故による骨盤骨折の実態と致命的な危険性
骨盤は、仙骨、腸骨、恥骨、坐骨という複数の骨が結合して形成される、人体の中心部に位置する重要な骨格です。
上半身の重さを支え、下半身への力を伝達する「土台」であり、同時に膀胱、直腸、生殖器などの重要な内臓を保護する役割も担っています。
この骨盤が交通事故で骨折するケースは、以下のような状況で特に多く発生します:
- ・車対車の側面衝突事故(ドア部分からの強い衝撃)
- ・バイク事故での転倒や車との衝突
- ・歩行者が車に跳ね飛ばされ、地面やボンネットに強打
- ・高速道路での追突事故による車内での圧迫
- ・車外放出を伴う横転事故
骨盤骨折の最も恐ろしい点は、その「致死性の高さ」です。骨盤内には太い動脈や静脈が通っており、骨盤骨折により血管が損傷すると、腹腔内や後腹膜腔に大量出血を起こし、出血性ショックから死に至る危険性があります。
実際、重度の骨盤骨折(不安定型骨盤骨折)の死亡率は10~20%とも言われています。
また、膀胱や尿道、直腸などの臓器損傷を合併することも多く、緊急手術が必要となるケースも少なくありません。骨盤骨折は「骨が折れた」という単純な怪我ではなく、「生命の危機」を意味する重大外傷なのです。
仮に一命を取り留めたとしても、骨盤の変形や不安定性が残れば、歩行時の痛み、長時間の立位・座位の困難、慢性的な腰痛や股関節痛、さらには排尿・排便障害、性機能障害といった、日常生活の質を著しく低下させる後遺障害が残る可能性が高いのです。
骨盤骨折で認定される後遺障害等級
骨盤骨折による後遺障害は、その損傷部位と程度によって、非常に幅広い等級が認定される可能性があります。
適切な等級認定を受けることが、将来の人生を経済的にも精神的にも支えることになります。
認定される可能性のある主な後遺障害等級
骨盤の変形・運動障害による等級
8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
- ・股関節の著しい可動域制限や不安定性がある場合
- ・自賠責保険金額:819万円
10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- ・股関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合
- ・自賠責保険金額:461万円
11級「脊柱又は骨盤骨に変形を残すもの」
- ・骨盤骨の変形が画像で明確に確認できる場合
- ・自賠責保険金額:331万円
12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」
- ・骨盤骨の変形が裸体で確認できる程度の場合
- ・自賠責保険金額:224万円
疼痛・神経症状による等級
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- ・画像所見等で神経障害や骨の異常が医学的に証明できる痛みが残っている場合
- ・自賠責保険金額:224万円
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
- ・医学的に説明可能な痛みが残っている場合
- ・自賠責保険金額:75万円
排泄機能障害・生殖器障害による等級
7級5号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- ・膀胱直腸障害により、日常的にカテーテルや人工肛門の管理が必要な場合
- ・自賠責保険金額:1,051万円
9級11号「生殖器に著しい障害を残すもの」
- ・性機能が完全に失われた場合(勃起不全、性交不能など)
- ・自賠責保険金額:616万円
11級10号「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」
- ・膀胱機能障害により、頻尿や尿漏れが常時ある場合
- ・自賠責保険金額:331万円
下肢の短縮・変形による等級
8級5号「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」
- ・骨盤骨折により脚長差が生じ、5cm以上短縮した場合
- ・自賠責保険金額:819万円
10級8号「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」
- ・自賠責保険金額:461万円
ここで決定的に重要なのは、同じ「骨盤骨折」でも、認定される等級によって賠償額が数十万円から数千万円と桁違いに変わるという事実です。
適切な医学的証拠を揃え、戦略的に後遺障害等級認定を進める必要があるのです。
後遺障害認定を受けるための絶対に守るべきポイント
骨盤骨折で適切な後遺障害認定を受けるためには、事故直後から症状固定まで、計画的かつ戦略的に行動する必要があります。
1. 事故直後の緊急対応が生死を分ける
骨盤骨折は、事故直後の対応が生死を分ける怪我です。
以下の症状がある場合、骨盤骨折を疑い、絶対に動かず救急車を呼んでください:
- ・腰や股関節の激痛
- ・脚を動かせない、力が入らない
- ・下腹部の痛みや腫れ
- ・血尿が出る
- ・会陰部(股間)の痛みや腫れ
- ・ショック症状(顔面蒼白、冷や汗、意識がもうろうとする)
骨盤骨折の場合、不用意に動くことで骨折部からさらに出血し、命に関わる危険性があります。
救急隊が到着するまで、できるだけ安静を保つことが重要です。
搬送された病院では、必ず以下のことを医師に伝えてください:
- ・事故の状況(どの方向からどのくらいの衝撃を受けたか)
- ・痛みの部位(腰、股関節、下腹部、会陰部など)
- ・排尿・排便の異常(血尿、排尿困難、排便困難など)
- ・脚の動かしにくさや痺れ
これらの症状を詳細に記録に残すことが、後々の後遺障害認定において極めて重要な証拠となります。
2. 精密検査を確実に受ける
骨盤骨折の診断と重症度の評価には、以下の検査が不可欠です:
- ・レントゲン検査:骨盤全体の骨折の有無を確認
- ・CT検査:骨折の詳細な状態、転位の程度、骨片の位置を3次元的に把握
- ・MRI検査:靱帯損傷、血腫、臓器損傷、神経損傷の有無を確認
- ・尿道造影検査:尿道損傷の有無を確認
- ・膀胱造影検査:膀胱損傷の有無を確認
- ・血管造影検査:大量出血のリスクがある場合、出血源を特定
特に、慢性的な痛みや排泄機能障害が残る可能性がある場合、MRI検査は必須です。
事故直後だけでなく、症状固定時にも再度撮影し、残存する骨の変形や神経の圧迫、靱帯の損傷を記録することが、適切な等級認定を得るために不可欠です。
3. 治療方針と通院の継続
骨盤骨折の治療は、骨折の型と重症度によって大きく異なります。
保存療法の場合
安定型の骨盤骨折では、数週間から数か月のベッド上安静が基本となります。
この期間中も、定期的に整形外科を受診し、骨の癒合状況をレントゲンやCTで確認してもらいましょう。
手術療法の場合
不安定型の骨盤骨折では、骨折部を金属プレートやスクリューで固定する手術が行われます。
手術後のリハビリテーションも長期にわたり、理学療法士の指導のもと、歩行訓練や筋力強化訓練を継続することが回復のカギとなります。
また、排泄機能障害が生じた場合は、泌尿器科や肛門科での専門的な治療も並行して受ける必要があります。
排尿障害に対する膀胱機能検査(ウロダイナミクス検査)や、性機能障害に対する専門的な評価も、後遺障害認定において重要な医学的証拠となります。
いずれの場合も、「痛みが少し楽になったから」「仕事に復帰しなければならないから」という理由で通院を中断してはいけません。
最低でも週1~2回の通院を継続し、治療記録と症状の経過をしっかり残すことが、後遺障害認定において決定的に重要です。
4. 症状固定時期の慎重な判断
骨盤骨折の症状固定時期は、骨折の重症度や合併症の有無によって大きく異なりますが、一般的に受傷後6か月から1年以上かかることが多いです。
神経障害や排泄機能障害が残存している場合は、さらに長期になることもあります。
保険会社から「そろそろ症状固定しませんか」と打診されることがありますが、まだ痛みが強い、リハビリの効果が出ている、排泄機能が安定していない段階では、安易に応じてはいけません。
症状固定後は原則として治療費が打ち切られるため、主治医とよく相談し、本当にこれ以上の改善が見込めない時点で症状固定とすべきです。
症状固定時には、必ず以下の検査・測定を受けてください:
- ・画像検査(レントゲン、CT、MRI)
- ・股関節の可動域測定
- ・下肢の筋力測定(MMT:徒手筋力テスト)
- ・脚長差の測定
- ・膀胱機能検査(残尿測定、ウロダイナミクス検査)
- ・日常生活動作の評価(歩行能力、排泄の自立度など)
これらの客観的データが、後遺障害等級認定の根拠となります。
特に排泄機能障害は「本人の訴え」だけでは認められにくいため、客観的な検査結果が極めて重要です。
請求できる損害賠償の種類と高額化のポイント
交通事故による骨盤骨折で請求できる損害賠償は、多岐にわたり、総額は数千万円に達することも珍しくありません。
積極損害】実際に支出した費用
- ・治療費(入院費、手術費、通院費、リハビリ費用、専門科受診費用など)
- ・入院雑費(1日あたり1,500円が目安)
- ・通院交通費(公共交通機関、タクシー代、自家用車のガソリン代など)
- ・装具代(車椅子、松葉杖、歩行器など)
- ・介護用品費(カテーテル、パッド、紙おむつなど)
- ・将来の治療費・介護費用(重度後遺障害の場合)
- ・住宅改造費用(バリアフリー化、手すり設置、トイレ改修など)
- ・自動車改造費用(運転補助装置の設置など)
【消極損害】得られるはずだった利益の喪失
- ・休業損害:治療のために仕事を休んだことによる収入減少
- ・逸失利益:後遺障害により将来得られるはずだった収入の減少
【慰謝料】精神的苦痛に対する補償
- ・入通院慰謝料:治療期間に応じて算定
- ・後遺障害慰謝料:認定された等級に応じて算定
【具体的な賠償額のシミュレーション】
ケース1:
会社員(40歳、年収550万円)が骨盤骨折を負い、3か月入院・6か月通院、後遺障害12級13号が認定された場合
- ・治療費:約200万円
- ・入院雑費:約13万円(入院90日間)
- ・休業損害:約400万円(9か月分)
- ・入通院慰謝料:約145万円(赤い本基準)
- ・後遺障害慰謝料:約290万円(12級)
- ・逸失利益:約770万円(労働能力喪失率14%、就労可能年数27年、ライプニッツ係数16.6631)
合計:約1,818万円
ケース2:
自営業者(35歳、年収700万円)が重度骨盤骨折で膀胱直腸障害が残り、後遺障害7級5号が認定された場合
- ・治療費:約300万円
- ・入院雑費:約18万円(入院120日間)
- ・休業損害:約700万円(12か月分)
- ・入通院慰謝料:約188万円
- ・後遺障害慰謝料:約1,000万円(7級)
- ・逸失利益:約1億1,200万円(労働能力喪失率56%、就労可能年数32年、ライプニッツ係数18.3746)
- ・将来介護費用:約4,000万円(日額3,000円×40年)
合計:約1億7,400万円以上
このように、認定される等級によって賠償額は10倍以上の差が生じることもあります。
適切な医学的証拠を揃え、正しい等級認定を受けることが、被害者とその家族の将来を守るために決定的に重要なのです。
保険会社との交渉で絶対に避けるべき失敗
加害者側の保険会社は、営利企業として支払額をできるだけ抑えようとします。
知識のない被害者が交渉すると、以下のような不利な状況に追い込まれる危険があります。
失敗1:治療費の早期打ち切りに応じてしまう
骨盤骨折の治療中、保険会社から「骨は癒合しているので、そろそろ治療費の支払いを終了したい」と連絡が来ることがあります。
しかし、骨が癒合しても痛みやリハビリの必要性が残っている場合、治療継続は医学的に正当です。
主治医に「治療継続の必要性」を記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出することで、治療費の支払い継続を求めることができます。
特に排泄機能障害や性機能障害の治療は長期にわたるため、安易な打ち切りに応じてはいけません。
失敗2:自賠責基準での低額提示を受け入れてしまう
保険会社が最初に提示してくる賠償額は、多くの場合「自賠責基準」という最低限の基準で計算されています。
しかし、本来であれば裁判で認められる「弁護士基準(裁判基準)」で算定すべきであり、その差は2倍から3倍以上になることも珍しくありません。
例えば、後遺障害12級の慰謝料は、自賠責基準では94万円ですが、弁護士基準では290万円です。
この差額196万円を放棄してしまうことになるのです。
失敗3:症状固定前の示談に応じてしまう
「早く終わらせて気持ちを切り替えたい」という心理から、まだ治療中や症状固定前に示談してしまう被害者がいます。
しかし、一度示談が成立すると、後から後遺障害が発覚しても追加請求は原則としてできません。
骨盤骨折の場合、症状固定までに1年以上かかることも珍しくありません。
焦らず、必ず症状固定後、後遺障害等級認定の結果が出てから示談交渉を開始してください。
失敗4:過失割合を不当に高く認めてしまう
保険会社から「あなたにも○○%の過失がある」と主張されることがあります。
しかし、この過失割合が実態と異なる場合、受け取れる賠償額は大きく減少します。
例えば、本来の賠償額が3,000万円で、過失割合が10%と20%では:
- ・過失10%:受取額2,700万円
- ・過失20%:受取額2,400万円
- ・差額:300万円
このように、過失割合10%の違いで300万円も損をすることになるのです。
過失割合については、事故状況の証拠(ドライブレコーダー、目撃者証言、事故現場の写真、警察の実況見分調書など)をもとに、適正に判断する必要があります。
失敗5:「見た目に分からない」後遺障害を諦めてしまう
骨盤骨折の後遺障害は、外見からは分かりにくいものが多くあります。慢性的な痛み、排泄機能障害、性機能障害などは、「本人にしか分からない」苦痛です。
しかし、これらは立派な後遺障害であり、適切な医学的証拠があれば等級認定を受けられます。「他人には分かってもらえない」と諦めず、専門医の診断と客観的検査を受け、適切に主張することが重要です。
弁護士に依頼すべきタイミングと圧倒的なメリット
骨盤骨折のような重大な怪我の場合、弁護士のサポートを受けることで得られるメリットは計り知れません。
弁護士に依頼する圧倒的なメリット】
- ・適正な後遺障害等級の獲得をサポート(医師への意見書作成依頼、専門医の紹介、異議申立てなど)
- ・「弁護士基準」での高額な賠償金の獲得(自賠責基準の2~3倍以上)
- ・複雑な手続きや交渉をすべて代行(被害者は治療に専念できる)
- ・保険会社との精神的なストレスからの完全解放
- ・過失割合の適正な判断と証拠に基づく主張
- ・将来介護費用や住宅改造費用など、見落としがちな損害の漏れのない請求
- ・排泄機能障害や性機能障害など、被害者が言いづらい症状の適切な主張
- ・裁判になった場合の的確な対応と証拠整理
弁護士に依頼すべきタイミング】
- ・骨盤骨折と診断された直後(早期介入が最も効果的)
- ・内臓損傷や神経症状を合併している場合
- ・排泄機能障害や性機能障害が疑われる場合
- ・保険会社から治療費打ち切りを告げられた場合
- ・後遺障害が残る可能性がある場合
- ・保険会社の提示額に納得がいかない場合
特に、骨盤骨折で神経症状や排泄機能障害が残る可能性がある場合は、事故直後から弁護士に相談し、適切な検査や治療記録の残し方、専門医の受診についてアドバイスを受けることが、高い等級認定を得るために極めて重要です。
多くの法律事務所では「初回相談無料」や「着手金無料・完全成功報酬制」のサービスを提供しています。
また、ご自身や家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、原則として自己負担なく弁護士に依頼できます。
この特約は、配偶者や同居の親族の保険にも付いている場合があるので、必ず確認してください。
まとめ:骨盤骨折被害者が絶対に知っておくべきこと
交通事故による骨盤骨折は、あなたの生命を脅かし、人生を一変させる可能性がある重大な怪我です。
適切な対応をしなければ、本来受けられるべき数千万円の賠償を受けられないまま、経済的困窮と身体的苦痛の中で生きていかなければならない危険性があります。
骨盤骨折被害者が守るべき重要ポイント
- ✓ 事故直後、少しでも異常があれば必ず救急搬送を受ける(骨盤骨折は命に関わる)
- ✓ CT・MRI検査を必ず受け、骨折と臓器損傷・神経損傷の状態を記録する
- ✓ 排尿・排便・性機能の異常は恥ずかしがらず医師に詳細に伝える
- ✓ 整形外科だけでなく、泌尿器科や肛門科の受診も検討する
- ✓ 週1~2回以上の継続的な通院を怠らず、治療記録をしっかり残す
- ✓ 保険会社からの治療費打ち切り要求に安易に応じない
- ✓ 症状固定前に示談してはいけない
- ✓ 症状固定時には可動域測定・筋力測定・脚長差測定・膀胱機能検査など客観的検査を受ける
- ✓ 保険会社の提示額(自賠責基準)を鵜呑みにしない
- ✓ 後遺障害が残る可能性がある場合は、必ず早期に弁護士に相談する
骨盤骨折による後遺障害は、あなたの仕事、家庭生活、そして人生の質すべてに深刻な影響を及ぼします。
排泄機能障害や性機能障害は、被害者にとって非常に言いづらい症状ですが、これらも立派な後遺障害として認定され、賠償の対象となります。
適正な賠償を受けることは、あなたとあなたの家族の生活を守り、将来の不安を軽減するための当然の権利なのです。
一人で悩まず、交通事故に精通した弁護士の力を借りながら、納得のいく解決を目指してください。
あなたの未来を守るために、今、正しい行動を起こしましょう。
