弁護士費用
弁護士費用
弁護士石田大輔は、
弁護士報酬で費用倒れにならないよう、
ご依頼者さまの利益を最優先に考えながら、
わかりやすく丁寧な説明を心掛けています。
●費用特約が付いている方
- 最大
300万円まで
保険会社が負担致します
※弁護士会リーガルアクセスセンターの定める弁護士報酬基準にて弁護士費用が補償されます。
●費用特約が付いていない方
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 報酬金(税込)
原則後払い
22万円+回収額11%
※訴訟に移行した場合は、追加固定報酬として16万5千円(税込)
自動車保険の弁護士費用特約とは?
費用特約とは
交通事故にあったとき、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。その際、弁護士に相談した方が主張は通りやすくなります。しかし、その弁護士への依頼料は被害者がみずから負担することになってしまい、そのせいで弁護士に相談することを躊躇する方も多くいます。
そのようなときに役立つのが費用特約です。この特約に加入していれば、相談料、依頼料を保険会社が負担してくれるため、気軽に相談できます。
1.記名被保険者(保険加入者本人)
2.記名被保険者の配偶者(内縁も含む)
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※)
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.保険契約車両の同乗者または所有者
※同居の親族の範囲は血族6親等・姻族3親等まで
費用特約が役立つ場面
費用特約が特に役立つ場面は、もらい事故にあったときです。もらい事故とは、相談者にまったく責任のない被害事故のこと。自分に過失のない事故の場合、保険会社は相手との示談交渉を行うことができない決まりがあります。そのため、示談交渉は自身で行うか、弁護士に依頼することになります。慣れない示談交渉を自分で行うのは骨が折れますが、費用特約に加入していると、費用の心配なく依頼ができるわけです。
次に、加害者が保険に加入していない場合が挙げられます。この場合、加害者と示談交渉の際、弁護士に依頼しなければ素人同士の話し合いとなり、うまくまとまらないだけでなく、適当な示談金を得られない恐れがあります。また、経済的理由で保険に未加入だった場合、確実な支払いがなされないことも考えられるでしょう。このような場合も費用特約があれば費用の心配なく依頼ができ、確実に示談金を支払ってもらえることになります。
もちろん、交通事故でケガをして後遺障害となったとき、等級認定に納得できない場合や慰謝料が少ないと感じた場合など、弁護士がサポートすることで結果が違ってくることがほとんどです。どのような場合でも、気軽に相談できるのが費用特約というわけです。
費用特約に関する注意点
費用特約を使って依頼する場合の注意点は、どのようなことでしょうか?
特約を利用するときには、事前に保険会社に申し出て、承認を得る必要があります。気がせくあまり、すぐに依頼すると特約の対象外となったり、再度依頼し直すことになったりします。ムダな費用や労力をかけないためにも、十分に気をつけてください。
また、多くの場合、費用特約は被保険者に加えて配偶者や同居親族等も補償の対象となっています。そのため家族で複数の車を持っている場合、それぞれがこの特約に加入する必要はありません。不必要な保険料を過剰に負担してることになりますので、いずれか1つ以外の特約は解除してよいことになります (ただし、特約の内容によっては対応している範囲等に違いがありますので、解約にあたっては十分に調べた上で行ってください) 。