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膝前十字靴帯断裂による膝関節動揺性と半月板損傷で3600万円の賠償獲得事案 - 名古屋の交通事故弁護士

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膝前十字靴帯断裂による膝関節動揺性と半月板損傷で、消防士の職業特性を考慮して3600万円の賠償を獲得した事案

事故の概要と被害状況

被害者情報

性別

男性

年齢

30代

職業

名古屋市消防局勤務の消防士

後遺障害等級

10級11号、14級9号併合10級

受傷部位

右膝前十字靭帯断裂、右内側半月板損傷、右膝関節動揺性、右膝関節可動域制限

事故の態様

東海市の国道において、バイクで直進中の被害者に、駐車場から飛び出してきた加害車両が側面から衝突

賠償金額の比較

項目受任前受任後
保険会社からの提示・裁判1,300万円
休業損害220万円480万円
入通院慰謝料160万円280万円
逸失利益680万円2,100万円
後遺障害慰謝料240万円550万円
医療費等を含む賠償総額1,300万円3,600万円

交通事故の状況

バイクで国道を直進中の被害者に、沿道の駐車場から安全確認不十分のまま飛び出してきた加害車両が側面から衝突しました。被害者に過失はなく、過失割合は0:100です。事故により被害者はバイクごと転倒し、右膝を強く捻れました。

受傷直後から右膝の激痛と著明な腫脹が出現し、MRI検査で右膝前十字靭帯(ACL)の完全断裂と内側半月板の損傷が確認されました。受傷から2か月後にACL再建術(自家腱を用いた解剖学的二重束再建術)が施行され、約3週間の入院と約10か月間のリハビリを行いましたが、術後も右膝の動揺性(不安定性)と可動域制限、および慢性的な疼痛が残存しました。

相談内容

事故から1年2か月が経過し、症状固定となった時点で保険会社から示談提示がありました。被害者は名古屋市消防局に勤務する消防士として、火災現場での消火活動、要救助者の搬送、はしご車の昇降、重い資機材の運搬など、極めて高い身体能力が求められる業務を行っていました。

しかし、ACL再建術後も右膝の動揺性が残存し、階段やはしごの昇降時に膝が「がくっと崩れる」感覚(giving way)が頻繁に生じるようになりました。消防局は内勤の予防課への配置転換を提案しましたが、現場活動手当がなくなり給与が約20%減少することになりました。

保険会社の提示では、ACL再建術を受けたことで「靭帯は修復済み」として膝関節の動揺性が過小評価され、また消防士という職業への深刻な影響も十分に考慮されていなかったため、弁護士に相談されました。

成果の概要

まず、膝関節専門の整形外科医の協力を得て、右膝の動揺性を客観的に立証しました。ラックマンテスト(前方引き出しテスト)で健側と比較して患側に5mm以上の前方移動量の差があること、KT-2000関節計で客観的に動揺性を数値化し、ストレスレントゲン検査で荷重時の膝関節の不安定性を確認しました。

さらに、MRI検査で再建靭帯の弛緩不全と内側半月板の変性所見を確認し、右膝関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されていることを記録し、10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を受けました。動揺性については「常に硬性補装具を必要とするほどではないが、激しい運動や階段昇降時に不安定性が生じる」状態を詳細に記録しました。

また、右膝の慢性的な疼痛について、MRIでの半月板変性所見を根拠に14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、併合10級としました。

その上で、消防士という職業は、火災現場での消火活動、要救助者の搬送、はしご車の昇降、不整地での全力疾走など、膝関節に極めて高い負荷がかかる業務であることを、消防局の訓練記録・出動報告書と上司の陳述書により詳細に立証しました。膝関節の動揺性と可動域制限により、現場活動業務の約70%が遂行不可能であることを明らかにし、併合10級の通常の労働能力喪失率(27%)を上回る35%の喪失率を主張しました。

膝関節の動揺性と消防士という職業特性を総合的に立証し、訴訟を提起して最終的に約2.8倍の3,600万円の賠償を獲得しました。

成果のポイント

  • ・ACL再建術後であっても、ラックマンテストやKT-2000関節計で客観的に動揺性を立証することで、「靭帯は修復済み」という保険会社の主張に対抗し、膝関節の機能障害として適切な等級認定を受けることができます。
  • ・ACL損傷に伴う半月板損傷は、将来的に変形性膝関節症への進行リスクがあるため、MRIでの半月板変性所見を記録し、慢性疼痛の根拠として神経症状の等級認定を受けることが重要です。
  • ・消防士、警察官、自衛官、救急救命士など、緊急時に全力の身体活動が求められる職業の場合、膝関節の動揺性は生命に関わる業務遂行に直結するため、通常の等級基準を上回る労働能力喪失率を認めさせることができます。
  • ・膝関節の動揺性の立証には、徒手検査(ラックマンテスト、ピボットシフトテスト)だけでなく、KT-2000関節計やストレスレントゲン検査による客観的な数値データを揃えることが、後遺障害認定において極めて重要です。
  • ・ACL再建術後の定期的なフォローアップ(MRIでの再建靭帯の評価、筋力測定)を継続し、症状固定時の客観的データを充実させることで、「手術で治った」という保険会社の主張に対抗できます。
  • ・膝靭帯損傷の事案では、膝関節専門の整形外科医およびスポーツ整形外科医との連携が不可欠であり、徒手検査と機器測定の両面から動揺性を客観的に立証することが適正な補償を受けるための鍵となります。

担当弁護士 石田大輔