高次脳機能障害の認定を受け、将来介護費も含めて8000万円の賠償を獲得した事案 - 名古屋の交通事故弁護士

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高次脳機能障害の認定を受け、将来介護費も含めて8000万円の賠償を獲得した事案

事故の概要と被害状況

被害者情報

性別

男性

年齢

30代

職業

会社員

後遺障害等級

3級 3号

受傷部位

脳挫傷、頭蓋骨骨折、意識障害

事故状況

発生場所

名古屋市中村区の交差点

事故形態

青信号で横断歩道を歩行中の被害者が、右折してきた加害車両にはねられた

過失割合

被害者に過失はなく、過失割合は0:100。事故直後は意識不明の重体で、長期間の入院治療を要した。

賠償金額の比較

補償項目受任前受任後
休業損害

200万円

800万円

入通院慰謝料

300万円

430万円

逸失利益

900万円

4200万円

後遺症障害慰謝料

100万円

1990万円

医療費等を含む 賠償総額

1500万円

8000万円

相談内容

事故から1年が経過し、被害者の症状が固定したため、保険会社から示談提示があった。しかし、高次脳機能障害の症状があるにも関わらず、後遺障害等級認定を受けておらず、提示額も低額だったため、家族が弁護士に相談された。

成果の概要

まず、高次脳機能障害の後遺障害等級認定を目指し、神経心理学的検査の実施や医師との面談を重ね、適切な後遺障害診断書の作成をサポートした。その結果、3級3号の認定を受けることができた。また、被害者が若年であることから、将来にわたる逸失利益を適正に算定し、介護の必要性も認めさせて将来介護費800万円も獲得した。訴訟を提起し、最終的に8000万円の賠償を勝ち取った。

成果のポイント

高次脳機能障害は外見上分かりにくい障害のため、適切な後遺障害等級認定を受けるためには専門的な知識と経験が必要です。 本件では、被害者が若年の会社員であったため、将来にわたる逸失利益が高額となり、さらに介護の必要性も認められました。 保険会社は当初、高次脳機能障害の深刻さを理解せず、低額な提示をしていましたが、適切な後遺障害等級認定により、5倍以上の増額を実現できました。 脳外傷の事案では、早期に専門的な弁護士に相談することが極めて重要です。