整形外科医の協力により14級9号の認定を受け、むち打ち症で300万円の賠償を獲得した事案 - 名古屋の交通事故弁護士

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整形外科医の協力により14級9号の認定を受け、むち打ち症で300万円の賠償を獲得した事案

事故の概要と被害状況

被害者情報

性別

女性

年齢

60代

職業

パート

後遺障害等級

14級 9号

受傷部位

頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩打撲

事故状況

発生場所

豊田市の県道

事故形態

信号待ちで停車中の被害車両に後方から加害車両が追突

過失割合

被害者に過失はなく、過失割合は0:100。事故直後から首と腰の痛みを訴え、6か月間通院治療を続けたが、症状が残存した。

賠償金額の比較

補償項目受任前受任後
休業損害

10万円

25万円

入通院慰謝料

50万円

75万円

逸失利益

140万円

後遺症障害慰謝料

110万円

医療費等を含む 賠償総額

80万円

300万円

相談内容

6か月間の通院治療を終え、保険会社から示談提示があった。しかし、依然として首と腰の痛みが残っており、提示額も納得がいかなかったため、弁護士に相談された。後遺障害等級認定については、主治医から難しいと言われていた。

成果の概要

症状の残存について詳しく聞き取りを行い、MRI画像を精査した結果、後遺障害等級認定の可能性があると判断した。整形外科医と連携し、詳細な後遺障害診断書の作成を依頼し、神経学的検査所見も充実させた。その結果、14級9号の認定を受けることができた。さらに、被害者がパート勤務であったことから、適正な休業損害と逸失利益を算定し、示談交渉により300万円の賠償を獲得した。

成果のポイント

むち打ち症の後遺障害等級認定は年々厳しくなっており、主治医からも認定は困難と言われることが多くなっています。 しかし、適切な検査と診断書の作成により、認定を受けられるケースは少なくありません。 本件では、MRI画像の詳細な検討と、整形外科医との連携により、客観的な所見を充実させることができました。 また、60代のパート勤務者であっても、適正な逸失利益の算定により、当初提示額の約4倍の賠償を実現できました。 むち打ち症であっても、症状が残存している場合は諦めずに専門的な弁護士に相談することが重要です。