バイク事故で下肢に機能障害が残り、職業柄を考慮して高額な逸失利益を認めさせた事案 - 名古屋の交通事故弁護士

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バイク事故で下肢に機能障害が残り、職業柄を考慮して高額な逸失利益を認めさせた事案

事故の概要と被害状況

被害者情報

性別

男性

年齢

40代

職業

建設作業員

後遺障害等級

10級 11号

受傷部位

右脛骨腓骨開放骨折、右足関節機能障害

事故状況

発生場所

岡崎市の国道

事故形態

直進中のバイク(被害者)が、対向車線から右折してきた加害車両と衝突

過失割合

過失割合は15:85。被害者は右足に重篤な骨折を負い、複数回の手術を経て、右足関節に機能障害が残った。

賠償金額の比較

補償項目受任前受任後
休業損害

150万円

320万円

入通院慰謝料

100万円

145万円

逸失利益

600万円

1800万円

後遺症障害慰謝料

50万円

550万円

医療費等を含む 賠償総額

900万円

2900万円

相談内容

症状固定後、保険会社から示談提示があったが、建設作業員という職業柄、足の機能障害による影響が大きいにも関わらず、逸失利益の算定が低額であることに納得がいかず、弁護士に相談された。

成果の概要

まず、後遺障害等級認定において、足関節の可動域制限について詳細な検査を実施し、10級11号の認定を受けた。その上で、被害者が建設作業員であり、足腰を使う肉体労働に従事していることから、足関節の機能障害が労働能力に与える影響は一般的な事務職よりも大きいと主張した。医師の意見書も取得し、職業との関連性を詳細に立証した結果、通常の基準を上回る労働能力喪失率を認めさせることができた。訴訟を提起し、最終的に約3倍の賠償額を獲得した。

成果のポイント

後遺障害による労働能力の喪失は、被害者の職業や年齢、障害の部位により大きく異なります。 本件では、建設作業員という職業の特性を詳細に分析し、足関節の機能障害が与える影響の大きさを医学的・職業的観点から立証しました。 保険会社は画一的な基準で逸失利益を算定しがちですが、個別の事情を丁寧に主張することで、適正な賠償額を獲得することができます。 特に肉体労働に従事している方が手足に障害を負った場合は、職業との関連性を重視した主張が重要となります。 専門的な知識と経験を持つ弁護士に依頼することで、被害者の実情に即した適正な賠償を実現できます。